iDeCo(イデコ)は投資信託を利用して、将来の年金を増やすことができる年金制度です。さらに、iDeCoは掛金に応じて所得控除が適用されるため、税金を節約することもできます。ただし、この税金控除を受けるためには手続きが必要です。iDeCoへの加入を検討している方は、メリットだけでなく手続き方法についてもきちんと把握しましょう。
iDeCo(イデコ)と税金の関連
iDeCoに加入すると、加入者の税金に大きく影響します。なぜなら、iDeCoは節税メリットを伴う年金制度であるからです。
iDeCo(イデコ)の3大節税メリット
iDeCoは節税メリットの大きい年金制度です。拠出時、運用時、受け取りのタイミングにおいて節税することができます。
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掛金が全額所得控除
iDeCoの節税メリット1つめは、掛金が全額所得控除になることです。所得控除とは、税率がかけられる所得を減額できる制度です。iDeCoの掛金に応じて、所得から控除されるため、所得税や住民税を節約することができます。
なお、掛金に関しては職業ごとに月額の上限額が設けられています。
職業 | 上限額 | 最低額 |
自営業 | 68,000円 | 5,000円 |
会社員(*1) | 23,000円 | 5,000円 |
会社員(*2) | 20,000円 | 5,000円 |
会社員(*3) | 12,000円 | 5,000円 |
専業主婦・専業主夫 | 23,000円 | 5,000円 |
公務員 | 12,000円 | 5,000円 |
(*1:企業型確定拠出年金や確定給付企業年金に加入していない方)
(*2:企業型確定拠出年金のみ加入している方)
(*3:確定給付企業年金のみ、または企業型確定拠出年金と確定給付企業年金を併用している方)
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運用益・利息が非課税
iDeCoの節税メリット2つめは、運用益と利息に税金が課されないことです。本来、投資信託の利益には20.315%の税金が課されます。例えば、40,000円の利益が発生した場合は、8,126円の税金を差し引いた金額が受け取り金額となります。
しかし、iDeCoの投資信託で発生した利益や利息には一切税金が課されません。40,000円の利益が発生しても、税金は0円です。税金がかからないため、運用資産が雪だるま式に増える仕組みになります。
受け取り時に税制優遇
iDeCoの節税メリット3つめは、受け取り時に税制優遇されることです。iDeCoの資産は、原則60歳以降に受け取ります。その際、一括もしくは分割のどちらかで受け取ります。一括で受け取る場合は退職所得控除、分割で受け取る場合は公的年金等控除が適用され、受け取りのタイミングで税制が優遇されるのです。
節税メリットの計算
iDeCoは複数の税金を節約できる制度ですが、手作業で節税額を計算すると手間がかかります。どれだけ節約できるのか知りたい場合は、シミュレーションツールを利用しましょう。
シミュレーションツールは、iDeCo公式サイトやiDeCo取り扱い金融機関で無料で利用することができます。節税メリットは、シミュレーションツールで調べましょう。
iDeCo(イデコ)を始める前に、まずはシミュレーションを試しましょう
iDeCo(イデコ)と年末調整・確定申告
iDeCoは3つの節税メリットを受けられる年金制度ですが、加入後に自動で節税されるわけではありません。職業に応じて、年末調整もしくは確定申告をする必要があります。これらの手続きを経て、税金控除を受けることができます。
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2種類の掛金拠出方法
iDeCoに加入手続きの際、掛金の納付方法に事業主払込と個人払込を選ぶ欄があります。これは、掛金の支払い方法であり、給与天引きもしくは指定口座からの口座振替のどちらかで支払います。この支払い方法によって、節税の手続きも異なります。
給与天引き
給与天引きで支払いたい場合は、事業主払込を選びましょう。ただし、事業主払込を選ぶことができるのは、給与のある会社員もしくは公務員に限られます。給与のない自営業者やフリーランスの方は、選ぶことができません。
口座引き落とし
口座引き落としで支払いたい場合は、個人払込を選びましょう。そもそも給与のない自営業者の方などは、自動的にこちらの支払い方法となります。なお、海外の銀行口座や国民年金基金連合会と口座振替契約を行なっていない金融機関を支払い口座に指定することはできません。
給与天引き時の対応
給与天引きの場合、年末調整や確定申告は不要です。税金控除を受けるためには、手続きが必要と前述しましたが、事業主払込を選んでいる場合は例外です。企業を通じて支払っているため、控除や税金の調整は企業が行うことになるためです。
口座引き落としの対応
口座引き落としの場合、年末調整や確定申告が必要です。会社員や公務員の方は年末調整で、それ以外の職業の方は確定申告の手続きで税金が還付されます。
なお、手続きの際には「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要です。10月以降に郵送されるため、必ず大切に保管してください。万が一、証明書を紛失した場合は、小規模企業共済の公式サイトから再発行手続きを行なってください。
注意すべき特別法人税
iDeCoを利用することで、支払わなければいけない税金もあります。それは、特別法人税です。ただし、特別法人税は現在凍結状態にあります。
特別法人税とは
特別法人税とは、企業年金に課される税金です。税金は、積立金の1.173%の税率をかけて算出されます。
この特別法人税ですが、1999年から2018年まで凍結状態となっています。不景気による積立金不足などから、政府が凍結対応を取っており、現在も再開の目処はたっていません。
しかし、万が一特別法人税が再開すると、iDeCoの加入者に影響が及びます。
特別法人税とiDeCo(イデコ)
現在凍結ある特別法人税は、再開するとiDeCo加入者に大きな影響をもたらします。その理由は、個人型確定拠出年金であるiDeCoも特別法人税の課税対象であるからです。
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運用益の有無に関わらず課税
特別法人税が再開した場合、iDeCoの積立金に応じて税金が課されます。この積立金には拠出金と運用益が含まれます。つまり、運用益がない場合であっても、掛金を拠出している限り課税されることになります。
万が一特別法人税が再開すると、iDeCo加入者にとってはデメリットとなってしまいます。
所得控除とあわせて検討
iDeCoへの加入を検討している方は、iDeCoのメリットとデメリットを比較して判断しましょう。iDeCoには、前述したように大きな節税メリットがあります。その一方で、特別法人税が再開する恐れがあります。さらに、iDeCoには手数料がかかるというデメリットもあります。それぞれのメリットやデメリットを比較したうえで、加入するかどうかを検討しましょう。
iDeCo(イデコ)とふるさと納税
現在、ふるさと納税を利用している方で、iDeCoへの加入を検討している方もいるかもしれません。iDeCoとふるさと納税は併用することができますが、併用の際には注意が必要です。
ふるさと納税は、希望する自治体に寄付金を行い、寄付金に応じて控除が受けられる制度です。この寄付金は所得によって上限が定められています。つまり、iDeCoに加入した場合、iDeCoの所得控除によって所得が減額すると、寄付金の上限額も減額されます。iDeCoを併用する場合、この減額を考慮しないと、上限額を超えて寄付してしまうことも起きてしまいます。iDeCoとふるさと納税を併用する場合は、必ず所得控除を考慮しましょう。
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税金制度を理解してお得に運用
今回はiDeCoと税金の関係について解説しました。iDeCoは拠出時、運用時、受け取り時で所得税や住民税などの税金が優遇される年金制度です。ただし、これらの節税効果を受けるためには、年末調整もしくは確定申告の手続きが必要です。節税の手続きは、掛金の支払い方法や職業によって異なります。個人払込を利用している会社員や公務員は年末調整を、それ以外の職業の方は確定申告の手続きを行いましょう。
住民税の控除を受けられる制度として、ふるさと納税も挙げられます。このふるさと納税とiDeCoを併用することもできますが、寄付金の上限額に注意が必要です。それぞれの制度の仕組みをきちんと理解し、お得な運用を心がけましょう。