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NISA(ニーサ)はいつまで続く?非課税期間終了時の対応と最新情報

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2014年から始まったNISA(ニーサ)制度は、いつまで続くのでしょうか。今年、2018年の年末で、初めての非課税期間の5年が終了しますが、その際に必要になる手続きや、2023年以降の対応、つみたてNISAの非課税期間について解説します。NISAの非課税期間にまつわる様々な手続きや今後NISAにて口座開設をする際に役立てていきましょう。

NISA制度がいつまでか調べている人の画像

NISA(ニーサ)はいつまで?

活用できる期間に制限のあるNISA(ニーサ)ですが、実際にはいつまで活用できるのでしょうか。利用を検討している方は、NISA制度について理解して、自身の投資に活用するかどうかを判断しましょう。

NISA(ニーサ)とは

NISA(ニーサ)とは、非課税期間内に非課税枠内の投資資金から行った投資の利益が非課税となる税制優遇制度です。

株式や投資信託等に投資した際の利益を対象に、非課税期間は最長で5年間、年間の非課税枠は120万円に設定されています。非課税枠はあくまで投資資金を基準に設定されているため、投資によって非課税対象となる利益額に制限はありません。

参考:NISAとは?(金融庁公式サイト)
NISAとは?初心者でも分かるNISA解説。種類と運用時の注意点

NISA(ニーサ)はいつまで続くのか

2014年から始まったNISA(ニーサ)制度ですが、いつまで続くののでしょうか。時期ごとにNISA制度の想定されている状態について解説します。

2014年〜2023年

2014年から始まったNISA(ニーサ)は、最長で5年間、非課税の恩恵が受けられるシステムとして、今年2018年の年末で初めて5年間の非課税期間の終了を迎えます。では、一体NISAを利用していつまで投資できるのでしょうか。

NISA口座の開設可能期間は2023年開設分までとなっており、2023年の年末に制度終了となります。つまり、非課税期間の最長である5年、メリットを利用したい場合には今年中にNISA口座を開設する必要があります。

2024年以降はつみたてNISA(ニーサ)のみ

2023年に一般NISA(ニーサ)が終了すると、2024年以降は一般NISA口座は無くなってしまいます。そのため、2024年以降ははつみたてNISAのみが制度として継続されることとなりますが、つみたてNISAも制度期間が2037年までに限定されているので注意が必要です。

NISA(ニーサ)の非課税期間はいつまで?

これより、NISA(ニーサ)の非課税期間がいつまでなのかを解説します。

非課税期間は5年間

NISA(ニーサ)制度の非課税期間は最長で5年間となっています。非課税期間はNISA口座を開設して取引を始めた時点の年を基準に数えられるため、「最長で」と表現されます。

これより、NISA口座から投資を行なって非課税対象となる利益を2種類説明します。非課税対象となる利益を確認して、NISAの非課税メリットを最大限活用しましょう。

5年の間に売却したことによる利益

非課税期間内に購入した、株式や投資信託などの金融商品の金額が、購入時よりも売却時の方が高くなっていた場合に利益が発生します。

5年の間に得た配当

NISA(ニーサ)では、保有銘柄から生じる配当金を非課税にて受け取れます。ただし、この配当金を銀行や郵便局から受け取った場合には、非課税適用を受けられません。配当金の受取方法をNISA証券口座からと指定しないと、配当金は課税されます。

非課税に関する注意点

次に、NISA(ニーサ)の非課税メリットに関する注意点を説明します。上述の2種類の利益を非課税にて受け取れる大きな魅力のある制度ですが、注意点が少なくありません。

後から損失を被るなどの事態に陥らないよう、注意点を知った上で利用を判断しましょう。

非課税枠の残りは繰越不可

NISA(ニーサ)では、ある一年の非課税枠の未使用分を次年度に繰り越せません。毎年1月1日を境にして非課税枠はリセットされ、新たな非課税枠の120万円内でNISA口座から資産運用を行うこととなります。

損益通算は不可

NISA(ニーサ)では、他の証券口座の利益と合算して損失を相殺できる、損益通算を行えません。NISAを利用した資産運用益は課税対象とならないため、税額を減らすための仕組みである損益通算は税金が発生しないNISA口座に対して適用しても何も効果はありません。

非課税枠は再利用不可

NISA(ニーサ)制度の注意点の3点目に、非課税枠を再利用できないことがあります。NISA制度では、年間で120万円の非課税枠内で行った投資の利益が非課税対象となりますが、非課税枠は一度使用するとなくなってしまいます。

そのため、非課税枠を使用して購入した資産を同年内に売却したとしても、非課税枠は復活しません。

分配金の再投資は非課税枠で投資

NISA(ニーサ)口座から投資信託へ投資した場合、投資信託の分配金を再投資に回すことができますが、これは非課税枠を消費して行われます。

再投資を選択した際には、分配金額分の非課税枠が消費されるので注意が必要です。

非課税期間終了後の対応

NISAの非課税期間終了後の対応について解説します。投資家は3種類の対応から自身の資産の状況に応じて、講じる対応を選択できます。

NISA制度が始まった2014年にNISA口座を開設して金融商品を購入した場合、2018年の年末に非課税期間の満了を迎えます。5年の非課税期間が終了したとき、NISA口座の資産についてはどのように対応すればよいのでしょうか。

売却

ひとつ目の選択肢として、5年の期間満了を迎える前にNISA口座で保有している資産を全て売却するという方法があります。売却によって得られるお金は、自身の指定した口座に後から振り込まれます。

売却のメリット

NISA(ニーサ)の非課税期間終了時に、保有資産を売却すると、非課税メリットを活用できるメリットがあります。

非課税期間終了前に保有資産がプラスの場合には、資産を売却して利益を非課税で受け取れます。

売却のデメリット

一方で、非課税期間終了時にマイナス状態の保有資産を売却すると、投資家はマイナス分の損失を被る可能性があります。保有資産の今後の値上がりが見込める場合には、売却を行わないことがおすすめです。

課税口座に払い出し

次に考えられる方法として、特定口座や一般口座などの課税口座にNISA(ニーサ)口座内の資産を移管するやり方があります。5年の非課税期間の終了までに何も手続きを行わなければ、自動的に課税口座に移管されます。

移管後の資産から得られた利益については、課税の対象になります。

払い出しのメリット

非課税期間終了時の払い出しは、移管時点の資産価格で行われます。そのため、移管時の保有資産がプラスの状態であれば、非課税適用を受けて資産を獲得できるメリットがあります。

払い出しのデメリット

NISA(ニーサ)口座資産の課税口座への払い出しは、移管時の価格で払い出されるため、将来的に値下がりした場合に損失状態に加えて課税されるデメリットが生じる可能性があります。

例えば、NISA口座で100万円の資産を購入し、非課税期間終了時に80万円の状態で課税口座へ移管したとします。すると、課税口座では80万円の価値の資産として扱われるため、課税口座で保有している際に90万円まで価格が回復すると、10万円の利益を上げたと判断されて、10万円に課税されます。

つまり、実際には購入時よりも10万円の損失があるにも関わらず、利益と見なされた10万円に対して課税される可能性があります。

ロールオーバー

非課税期間終了時には、非課税期間を延長できるロールオーバー制度を利用できます。ロールオーバーとは、非課税期間の終了を迎えるNISA(ニーサ)口座とは別に新たにNISA口座を開設して、新規口座の非課税期間を利用する仕組みです。

そのため、5年の非課税期間に加えてさらに5年、合計で10年間、非課税メリットを利用するできます。

また、従来はロールオーバーの上限額が120万円とされていましたが、2018年の税制改正によって非課税期間終了時の保有資産が120万円を超える場合でも、新たなNISA口座への全額ロールオーバーが可能になりました。

NISAのロールオーバーとは?概要やデメリットと上限撤廃のメリットを解説

参考:NISAのポイント(金融庁公式サイト)

ロールオーバーのメリット

ロールオーバーはより多くの利益を獲得でき、非課税期間終了時にNISA(ニーサ)口座内の保有資産がマイナスになっている場合には、損失の発生を防げるメリットがあります。

非課税期間終了時にマイナスが発生していても、今後の値上がりが期待できる場合にはロールオーバーを行って新規NISA口座から値上がり益を非課税にて受け取れます。

課税口座へ移管すると利益に課税されてしまうため、ロールオーバーの大きなメリットと言えます。

ロールオーバーのデメリット

ロールオーバーは、新規NISA(ニーサ)口座の非課税枠を、ロールオーバーした資産額分消費するデメリットがあります。

ロールオーバーする資産額が非課税枠の120万円を超えていた場合には、ロールオーバーした翌年はNISA口座から新規投資を行えなくなる可能性があります。

NISA運用の注意点

NISA制度を利用して資産運用を行う際の注意点を解説します。非課税という大きなメリットを享受できるNISA制度ですが、運用の際に注意すべきポイントが幾つかあります。注意点を理解して、自身の投資に便利に活用していきましょう。

NISA(ニーサ)の対象者

NISA(ニーサ)制度は、20歳以上の日本国在住者であれば誰でも利用できます。0〜19歳の方は、「ジュニアNISA」と言われる制度を利用できますので、非課税メリットを利用した投資を行う際には自身の年齢に応じて最適な種類を選択しましょう。

口座について

NISA(ニーサ)口座については、3つの注意点があります。以下のポイントを知った上で、NISA口座の開設に踏み切りましょう。

NISA(ニーサ)口座は1人1つ

NISA(ニーサ)口座は、つみたてNISAやジュニアNISAを含めて、1人1口座しか開設できません。

1人1口座は、全ての金融機関と3種類あるNISA制度全てを含めて1口座です。NISA口座開設の申込を複数の金融機関にした場合でも、NISA口座の保有状況に関しては税務署によって管理されているため、複数のNISA口座の開設は行なえません。

金融機関変更

一度作成したNISA(ニーサ)口座は、1年に1回まで、金融機関を変更できます。NISA口座は、金融機関によって取扱商品や手数料などが大きく異なるため、投資を行っていくなかで、新たな銘柄や金融商品に投資を行いたくなった場合に、取扱対象ではないことで投資できない場合があります。そのため、自身の投資スタイルに合わせて非課税期間の途中でNISA口座の金融機関を変更できます。

ただし、口座の変更後は前の口座での追加購入はできません。

一般口座からNISA(ニーサ)口座に移行は不可

特定口座や一般口座で保有している株式や投資信託は、NISA(ニーサ)口座に移管できません。NISA口座では、新たに購入した株式や投資信託しか受け入れられていないため、もしも通常証券口座での保有資産と同じものをNISA口座で運用したい場合には、NISA口座から新規買い付けを行う必要があります。

運用上限額

NISA(ニーサ)では、毎年1年間で株式や投資信託への運用可能額が120万円まで、運用可能金額として、年間120万円が規定されています。

この運用上限額はNISAの「非課税枠」と言われ、一年で一度しか使えません。一度非課税枠を消費して金融商品を購入し、同年内に売却しても、売却分の非課税枠は復活しません。

これからNISA(ニーサ)口座を開設する場合

これからNISA(ニーサ)口座を開設して投資を行う場合に知っておきたい知識をお伝えします。以下のポイントを理解して、これからNISA制度を利用した投資を行うかどうかを判断しましょう。

おすすめの運用方法

NISA(ニーサ)制度を利用する場合には、制度の期限が2023年と限られているため、口座開設から2023年の年末までの期間で利益を上げることが大切です。NISAの非課税メリットを期限内で最大限利用できるよう、短期間で利益を上げられる投資スタイルを取りましょう。

つみたてNISAの場合には、2037年の年末までに長期的な積立投資を行なって、確実に利益を上げられるスタイルがおすすめです。

NISA(ニーサ)は、2023年までと制度の期限が限定されています。そのため、2019年以降から口座を開設して資産運用を行なっても、最長5年の非課税期間を最大限活用できないデメリットがあります。

制度期間の制限を理解した上で、NISA制度の利用を判断をしましょう。

NISA(ニーサ)の恒久化に注意

上述の通り、制度期間が限定されているNISA(ニーサ)制度ですが、税制改正によって制度が恒久化する可能性があります。

NISAの参考となった英国のISA制度で制度施行後に恒久化されたことや、昨年の税制改正案の中にNISAの恒久化が含まれていたことから、将来的に恒久化する可能性があります。最新の情報を確認して、利用を判断しましょう。

NISA恒久化の可能性はある?金融庁による2024年以降の要望も解説

NISA(ニーサ9の期間内に、ご自身のメリットとなる形で運用をしていきましょう

NISA(ニーサ)の利用可能期間について解説しました。NISAは、2014年から期間限定の制度として配信された税制優遇制度で、利益が非課税となる投資家にとって大きなメリットがあります。

制度期間の制限によって非課税期間を5年間、最大限活用できなくても、条件内で資産運用を行うことで通常証券口座よりもお得に資産形成を行える可能性が高くなります。NISA制度についてきちんと理解して、利用可能な期間内に自信の投資に役立ていきましょう。

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