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iDeCo(イデコ)の加入者が退職や転職した時の手続きは?専業主婦も必要か

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iDeCoの加入者が退職や転職した場合、勤め先の企業型確定拠出年金の有無によって必要な手続きが異なります。もし、一定期間内に必要手続きを行わなわず放置した場合、自動移換の措置が取られます。自動移換は手数料の徴収や運用不可など、デメリットしかないため、必ず退職や転職の際には手続きを行いましょう。

イデコの退職時の手続き方法を調べている

退職・転職時におけるiDeCo(イデコ)に関わる対応

iDeCoに加入している方、もしくは加入を検討している方は、退職や転職の際に手続きが必要です。特に、iDeCoの加入者は、職種の変更の際には被保険者種別の変更届を提出しなければいけません。退職や転職の際には、きちんと必要な手続きを行いましょう。

iDeCo(イデコ)に加入していない人が、企業型確定拠出年金がある会社を辞めた場合

企業型確定拠出年金があった会社を退職した場合、積み立てた資産は勤め先の企業型確定拠出年金もしくはiDeCoに移換しなければいけません。その際、転職先や次の職業によって手続き方法が異なります。必要な手続きを行わないと、企業型確定拠出年金の資産が自動移換されます。

退職して再就職しない場合・転職先に企業型確定拠出年金がない場合

退職後、専業主婦(夫)や無職になる場合と、転職先に企業型確定拠出年金がない場合は、企業型確定拠出年金の資産をiDeCoに移換しましょう。企業型確定拠出年金は辞職すると、加入者資格を喪失します。

手続き方法は、以下の通りです。iDeCoの加入の申し込みは、「個人型年金加入申出書」のほかに職業ごとに証明書を提出します。会社員の場合であれば、「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を、公務員であれば「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」をあわせて提出してください。

  1. 運営管理機関に個人別管理資産移換依頼書を提出
  2. iDeCoの個人型年金加入申出書を提出

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転職先に企業型確定拠出年金がある場合

企業先に確定拠出年金がある場合は、勤め先の企業型確定拠出年金に加入します。手続き方法は、転職先の人事部もしくは担当部署にお問い合わせください。

また、企業型確定拠出年金とiDeCoを併用できる場合もあります。その場合は、以下の条件を満たす必要があります。なお、併用できる場合は、iDeCoの加入手続きを行いましょう。

  • 企業型確定拠出年金でマッチング拠出を採用していない
  • 企業年金規約でiDeCoの併用を認めている
  • 資産額が1万5,000円以下の場合

    企業型確定拠出年金の資産額が1万5,000円以下の場合は、企業型確定拠出年金を解約、資産の引き出しができます。通常、企業型確定拠出年金に加入していた方が転職や退職する場合、転職先の企業型確定拠出年金に加入するかiDeCoに資産を移換しなければいけません。しかし、資産額が1万5,000円を下回るのであれば、企業型確定拠出年金を解約することができます。

    iDeCo(イデコ)に加入していない人が、企業型確定拠出年金がない会社を辞めた場合

    企業型確定拠出年金に加入していなかった場合、転職先に企業型確定拠出年金があれば人事部の指示にしたがって加入手続きを行いましょう。なお、転職先に企業型確定拠出年金がない場合は、特に必要な手続きはありません。iDeCoに加入することもできますが、あくまでも個人の任意加入です。

    iDeCoに加入している人が、企業型確定拠出年金がある会社を辞めた場合

    次はiDeCoの加入者による退職、または転職した際の手続き方法です。iDeCoの加入者は、職業が変更した場合は必ず運営管理機関へ変更届を提出しなければいけません。

    退職して再就職しない場合・転職先に企業型確定拠出年金がない場合

    企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職や退職を機に企業型確定拠出年金を辞める場合は、iDeCoへ資産を移換しなければいけません。手続き方法は以下の通りです。

    さらに、会社員から専業主婦(夫)、または自営業者になった場合は「加入者被保険者種別変更届」を提出しなければいけません。また、公務員へ転職される場合は「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」、会社員が違う企業へ転職する場合は「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を提出してください。

    1. 運営管理機関に個人別管理資産移換依頼書を提出
    2. iDeCoの加入者被保険者種別変更届と証明書を提出

    転職先に企業型確定拠出年金がある場合

    転職先に企業型確定拠出年金がある場合、iDeCoの併用が認められているのであれば、iDeCoを継続することができます。併用が認められていないのであれば、iDeCoの資産を企業型確定拠出年金へ移換します。手続き方法は以下の通りです。

    1. 運営管理機関に加入者資格喪失届を提出
    2. 勤め先の指示に従って企業型確定拠出年金へ加入

    資産額が1万5,000円以下の場合

    上述したように、企業型確定拠出年金の資産が1万5,000円以下であれば企業型確定拠出年金を解約することができます。勤め先の指示に従って解約手続きを行いましょう。

    iDeCo(イデコ)に加入している人が、企業型確定拠出年金がない会社を辞めた場合

    iDeCo加入者が転職した場合は、転職先に企業型確定拠出年金の有無で手続き方法が異なります。転職される方は、まずは企業型確定拠出年金の有無を確認しましょう。

    退職して再就職しない場合・転職先に企業型確定拠出年金がない場合

    iDeCo加入者が退職し専業主婦(夫)や無職になる場合と、企業型確定拠出年金がない企業に転職する場合は、iDeCoを継続することができます。

    ただし、職業が変更される場合は「加入者被保険者種別変更届」を、iDeCoに登録している事業所と異なる場合は「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」、公務員になる場合は「第2号加入者に係る事業主の証明書」を提出しましょう。

    転職先に企業型確定拠出年金がある場合

    企業型確定拠出年金がある企業へ転職した場合、まずはiDeCoの併用が可能か確認しましょう。併用可能条件は以下の2点です。

  • 企業型確定拠出年金でマッチング拠出を採用していない
  • 企業年金規約でiDeCoの併用を認めている
  • もし、併用が認められていない場合、iDeCoの加入資格を喪失します。すみやかに運営管理機関に「加入者資格喪失届」を提出し、iDeCoの資産を企業型確定拠出年金に移換しましょう。

    厚生年金基金、確定給付企業年金に加入していた人が、退職・転職した場合

    厚生年金基金や確定給付企業年金に加入していた方も、以下の条件を満たしている場合は、iDeCoに資産を移換することができます。

  • 個人型確定拠出年金の加入者であること
  • 厚生年金基金又は確定給付企業年金の脱退後1年以内に、移換元の厚生年金基金又は確定給付企業年金に移換を申し出ること
  • 資産を移換する場合は、iDeCoの加入手続きの際に、「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」を提出してください。

    退職・転職時に正しい手続きをしないとどうなる?

    企業型確定拠出年金の加入者は、退職や転職の際に資産を移換もしくは解約の手続きをしなければいけません。これらの手続きを怠り、資産を放置した場合、国民年金基金連合会に自動移換されることになります。

    自動移換

    自動移換とは、企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヶ月以内に手続きを行わなかった場合、加入者の資産を国民年金基金連合会に移動、管理される措置です。つまり、企業型確定拠出年金の加入者は、転職や退職で加入者資格を喪失した場合に、6ヶ月以内に転職先の企業型確定拠出年金もしくはiDeCoに資産を移管しなかった場合に自動移換がされます。

    手数料が高い

    自動移換のデメリットは、手数料を多く取られることです。自動移換された場合、その際の移換手数料として4,269円を徴収されます。さらに、自動移換されている期間中も管理手数料が発生し、自動移換後に企業型確定拠出年金やiDeCoに移換した場合も手数料が発生します。

    自動移換のデメリットは手数料だけではありません。自動移換中は資産を運用できず、さらに、自動移換中の期間は加入者期間に含まれないため、受給開始年齢が引き上げられる可能性があります。

    自動移換はデメリットしかないため、企業型確定拠出年金の加入者はすみやかに手続きを行いましょう。

    iDeCo(イデコ)を退職金として受け取る場合

    iDeCoを一時金として一括で受け取ることができます。その際は、iDeCoの資産は退職金扱いとなるため、退職所得控除を利用することができます。

    iDeCo(イデコ)の資産の受け取り方法

    iDeCoの資産は、一括、分割、もしくは一括と分割の併用で受け取ることができます。ただし、受け取るためには、受給開始年齢に達していることが前提です。

    原則は60歳以降に受け取ることができますが、iDeCoの加入期間に応じて受給開始年齢が引き上げられます。

    加入期間 受給開始年齢
    10年以上 60歳
    8年以上10年未満 61歳
    6年以上8年未満 62歳
    4年以上6年未満 63歳
    2年以上4年未満 64歳
    1ヶ月以上2年未満 65歳

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    一時金として受け取る

    iDeCoの資産を一括で受け取る場合、一時金(退職金)として受け取ることになります。一時金で受け取るメリットは退職所得控除を利用できることです。通常、退職金を受け取る場合は税金が課されます。ただし、iDeCoの退職金は退職所得控除を利用することで、税金を安くすることができます。

    一方、退職金が多い方にとってはデメリットになることがあります。iDeCoの退職所得控除は企業の退職金と合わせた控除枠です。退職金が多い場合は、iDeCoを一括で受け取ることにより支払う税金が多くなる可能性があります。

    年金として受け取る

    iDeCoの資産を分割で受け取る場合、年金として受け取ることになります。年金で受け取るメリットは公的年金等控除が利用できることです。通常、年金を受け取る場合は課税されますが、iDeCoは公的年金等控除を利用することで、税金を安く抑えることができます。

    一方、年金が多い方にとってはデメリットになることがあります。iDeCoの公的年金等控除はそのほかの年金と合わせた控除枠です。年金が多い場合は、iDeCoを分割で受け取ることにより税金が多くなる可能性があります。

    両者併用して受け取る

    iDeCoの資産は、一括と分割の両方で受け取ることができます。例えば、退職所得控除枠が余っている分だけiDeCoの資産を一括で受け取り、残りの資産を年金として分割受け取りができます。退職所得控除と公的年金等控除の両者を利用できることがメリットです。

    iDeCo(イデコ)の退職所得控除の計算

    iDeCoの加入者は、退職金として資産を受け取る場合は、退職所得控除が利用できます。計算方法は以下の通りです。ただし、勤め先でも退職金が支給される場合は、iDeCoと企業の退職所得控除のうち、大きい控除枠を利用することができます。

    iDeCoの退職所得控除
     加入期間が20年以内 40万円×加入期間
     加入期間が20年以上 800万円+70万円×(加入期間-20年)

    退職金の退職所得控除
     勤続年数が20年以内 40万円×勤続年数
     勤続年数が20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    退職金がない場合

    実際にiDeCoを一括で受け取る場合、退職所得控除と退職金にかかる税金を計算してみましょう。まずは退職金がないiDeCo加入者Aさんの場合です。

    AさんはiDeCoの資産を1,000万円分一括で受け取ります。その際、退職所得控除は1,010万円となります。資産が退職所得控除枠内であるため、税金は課されません。

    Aさん
    加入期間 23年
    一時金  1,000万円

    退職金がある場合

    では、退職金がある場合はどうでしょうか。AさんがiDeCoと退職金を同時に受け取った場合、退職金の合計は2,000万円です。その際、退職所得控除は1,150万円となります。そのため、控除枠を超える850万円分は課税対象となり、131万9,000円の税金を支払わなければいけません。

    Aさん
    加入期間 23年
    一時金  1,000万円
    勤続年数 25年
    退職金  1,000万円

    退職金が多い場合に注意

    上述したように、退職金がある方がiDeCoを一括で受け取ると、税金が多くかかってしまうことがあります。退職金がある方や多い方は、一括での受け取りはおすすめしません。控除枠内で受け取り、残りの分を年金として受け取る方法や全額を年金で受け取るなど、受け取り方法に注意しなければいけません。

    専業主婦(夫)も退職所得控除が使える

    通常、専業主婦(夫)は退職金がないため、退職所得控除を利用することができません。しかし、iDeCoの退職所得控除は加入者の職業関係なく利用することができます。専業主婦(夫)は、退職所得控除枠をiDeCoのみで利用できるため、節税効果は非常に大きくなります。

    状況に応じて正しい手続きを

    今回はiDeCoと退職、退職金の関係性について解説しました。iDeCoや企業型確定拠出年金の加入者は、転職や退職の際に移換手続きが必要です。もし、6ヶ月以内に手続きを行わなかった場合、自動移換がなされ、手数料の徴収や運用指図の不可などデメリットが発生します。転職や退職をされる方は、必ず必要な手続きは行いましょう。

    また、iDeCoの資産を退職金として受け取る場合も注意が必要です。特に企業の退職金が多い方が、iDeCoを一括で受け取ってしまうと税金を多く支払わなければいけない場合があります。受け取りの際は、ご自身の退職金も考慮して受け取り方法を決定しましょう。

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