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NISA(ニーサ)の年間投資上限額とは?デメリットと非課税期間も解説

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2014年1月から施行された税制優遇のあるNISA(ニーサ)では、年間の投資上限金額内で行われた投資の利益が非課税となります。今回は、このNISAの年間投資上限額である非課税枠と、非課税期間について解説します。非課税期間については区切りの数え方に特徴があり、基準についても規定があります。期間限定のNISA制度を利用する前に投資上限額と非課税期間についてきちんと確認しておくことで、NISAの非課税メリットを最大限活用することができます。きちんと理解して今後のNISAでの資産運用に役立てていきましょう。

NISAの年間投資上限額について書かれた本の画像

NISA(ニーサ)の年間投資上限額の効果的な活用方法は?

NISA(ニーサ)制度では、年間で投資可能な投資金額に上限が設定されています。この上限金額のことをNISAでは「非課税枠」と言い、非課税枠内で行った投資で生じた利益が非課税対象となります。非課税枠は効率的に活用することで通常証券口座に比べて投資家にとって非常に大きな利益となる可能性があります。そこでここからはこの非課税枠の具体的な活用方法をご紹介します。

初心者にもわかるNISA(ニーサ)・積立NISAとは

「NISA(ニーサ)」とは、分かりやすく言うと一定期間内に一定金額内から行った投資の運用益が非課税となる税制優遇制度です。一般NISAよりも長期・少額・分散投資を目的に施行された制度が「積立(つみたて)NISA」になります。通常証券口座から行った投資利益に対しては20.315%(*1)が課税されますが、NISAを利用することで投資家は利益を全額得ることができます。

一般NISAは2014年から開始され、多くの投資家が非課税メリットを享受してきました。一方の積立NISAは2018年1月1日から施行されたまだ日の浅い優遇制度です。

(*1:所得税15.315%、住民税5%。この所得税には「復興特別所得税」として0.315%が含まれています。)

参考:株式・配当・利子と税(国税庁公式サイト)

非課税になる年間投資額の上限

NISA制度では資産の運用益が非課税対象となりますが、一定金額内で行った投資の利益のみが非課税の適用を受けることが可能です。この一定金額は「非課税枠」と言われ、NISA口座における年間取引上限額を表しています。NISAと積立NISAでは制度自体の存在目的が異なるため、特徴や年間投資額の上限が違います。

  • NISA:120万円
  • 積立NISA:40万円
  • 一般NISA口座の年間限度額が120万円であるのに対し、積立NISAでは少額での積立投資が目標とされているため、上限が40万円となっています。

    参考:NISAの概要[金融庁公式サイト]
    参考:つみたてNISAの概要[金融庁公式サイト]

    「年間」の考え方

    NISA・積立NISAの2種類のNISAにおける年間の投資上限額を解説しましたが、ここで言われている「年間」とはいつからいつまでの期間のことなのでしょうか。NISA非課税枠における「年間」の区切りがいつになるのかを解説します。

    非課税期間の考え方

    NISAには上述の非課税枠のほかに、非課税対象となる利益の条件として「非課税期間」が設定されています。これは非課税期間内で行われた資産の運用益が非課税適用を受けるという意味で、一般NISAでは最大5年間と定められています。

    非課税期間は年単位で計算され、NISA口座から初めて金融商品を購入した年から5年間と数えられます。投資開始時点から5年ではなく、開始日の該当する年から数えて5年後の年末までに行った運用益が非課税対象となるため、開始日によっておよそ1年のギャップが発生する可能性があり、「最大で」と表わされます。

    例えば、2018年の1月にNISA口座にて初めて金融商品を購入し投資を開始した投資家と、同年12月に投資を開始した投資家では購入時期におよそ1年の差がありますが両者とも2023年12月31日で非課税期間は終了となります。

    参考:NISA非課税期間のポイント(日本証券業協会公式サイト)

    約定日か受渡日か

    非課税期間は投資開始日から数えられますが、この投資開始日は注文確定後に実際に代金をやり取りする「受渡日」を基準に数えられます。投資において開始時点と見なされる約定日以外の基準には、金融商品の買付け注文の成立日である「約定日」がありますが、NISA口座において非課税期間を数える際には「受渡日」を基準に行われます。

    例えば、国内株式は買付け注文確定の約定日から数えて4営業日目に受渡しが行われます。2017年の大納会(*1)が12月29日であったことを加味すると、2018年NISA口座の非課税枠使用にあたる取引は、2017年12月27日を約定日とする取引からが該当することになります。(*2)

    (*1:日本の証券取引所のある1年の取引最終日のことです。土日・祝日の関係で年によって日にちが異なります。)
    (*2:1営業日目を12月27日として12月29日が3営業日となり、新年最初の営業日に受渡しが行われることになります。)

    効果的に運用するには?

    NISA制度は非課税枠と非課税期間という制限はあるものの、この条件内で投資を行うことで投資家は運用益が課税されないという大きなメリットを享受することができます。そこで、ここでは制限条件2点を最大限効果的に利用してできるだけ多くの利益を非課税適用を受けて得ることができるような、NISAにおすすめな運用方法をご紹介します。

    配当金が多くもらえる銘柄

    NISA口座を開設し、投資銘柄を選ぶ際には「配当金」(*1)が多い銘柄に着目することで、非課税メリットをより効果的に活用することができます。配当金とは、会社が得た利益の一部を株主へ還元するお金のことで、1年に1回、もしくは会社によっては2回支払われるところもあります。配当金の多い・少ないは、投資金額に対する配当金の割合を表した「配当利回り」によって判断することができ、この数値が2%を超えている銘柄は基本的に配当利回りが高い銘柄と言われます。(*1)

    NISAでは資産の売却益に加えて配当金も非課税対象となるため、銘柄選びの際に配当利回りをしっかり確認しておくことでできるだけNISAのメリットを活用することが可能になります。

    (*1:日本の平均的な配当利回りは2%前後です。)

    分配金を再投資

    投資信託から生じる分配金を再投資に回す運用方法です。分配金とは、投資信託の運用益から決算期に投資家へ還元されるお金のことです。運用益から投資家へ還元される点で上述の配当金と似ていますが、運用実績や今後の資産運用計画よって支払いがないことがあり、分配金の金額も確定されていません。この分配金に対して投資家は、指定口座への振込から分配金を現金で受け取る「受取コース」と、支払われた分配金をそのまま保有ファンドの追加購入に当てる「再投資コース」の2択から自由に選ぶことができます。

    再投資コースは、支払われた分配金から購入可能な分だけ同じファンドの買付けを自動で行ってくれるコースで、投資家の手間が少なくなり、申込手数料がかかりません。また、再投資を行う最大のメリットとして複利効果によって雪だるま式に資産を増やすことが可能になるという点があります。複利効果とは、年利(*1)によって保有資産の基準価格が上がることで、翌年にさらに資産を増やすことができる仕組みです。

    分配金再投資はNISAの非課税枠が消費されるという特徴があり、NISAを利用する投資家にとってメリットのある

    (*1:資産を預けることで発生する1年単位の利息のことです。)

    参考:分配金(SMBC日興証券公式サイト)
    参考:複利とは?(マネックス証券公式サイト)

    NISA・積立NISAと分配金について。受取りコースと再投資についても解説

    少額投資を複数に分散

    NISAの非課税枠は年間で1度しか使うことができないため、年間120万円の投資資金を用意する必要はありません。例えば、10万円の投資資金を使って毎月売買取引を行うことで1年で非課税枠120万円を使い切ることができます。(*1)1度にまとまった投資資金を用意できない投資家でも効率的に非課税適用を受けながら資産運用を行うことができます。

    (*1:毎月10万円×1年12ヶ月=120万円)

    効果的な運用のための注意点

    NISAでの資産運用におすすめな投資方法を3種類解説しました。NISAでは資産の運用益が非課税となる一方で、損失が生じた場合には注意が必要です。ここからはNISAの資産運用時に注意すべき点を解説しますので、しっかりと理解して資産運用の際に慌てることがないようにしていきましょう。

    損益通算はできない

    NISA口座では、複数証券口座から発生した利益と損失を合算することで全体で生じた損失を相殺する制度である「損益通算」を行うことができいデメリットがあります。これは積立NISAの場合も同様で、ある1年にNISA口座での運用から生じた損失は投資家がそのまま負担することになります。

    参考:損益通算(国税庁公式サイト)

    繰越控除はできない

    通常証券口座では、損益通算を行った後でも損失が残っている場合に、NISA口座での資産運用時に生じた損失を翌年に繰り越す「繰越控除」を行うことができますが、これもNISA口座では行うことができません。繰越控除によって損失繰越を行うことで、翌年の投資益から損失分を控除することが可能となりますが、NISAでは年間の損失負担を投資家がそのまま被ることになります。

    NISAでは、通常証券口座の場合に講じることができる損益通算や繰越控除といった資産運用時の損失に対する投資家への救済措置が無いため、NISA利用時に損失が出ている場合には注意が必要です。

    参考:損失の繰越控除(SMBC日興証券公式サイト)

    年間の利益の報告はされない

    通常証券口座では、ある1年の1月1日から12月31日までに行った受け取った株式や投資信託等の利益・損失・配当金・分配金が記載された「年間取引報告書」が金融機関によって作成され、投資家個人へ交付されますが、この取引記録は特定口座の取引についてのみ記載されNISA口座内の取引は記録されません。これは、年間取引報告書が確定申告を目的に作成される書類であるためです。(*1)

    (*1:ネット証券会社等では電子交付サービスもありますが、確定申告を行う投資家は金融機関から書類を郵送してもらう必要があります。)

    参考:年間取引報告書について[楽天証券公式サイト]

    NISAの年間投資額の考え方、効果的な運用方法を理解し、より良い運用をしていきましょう

    NISA制度の年間における投資額の上限や非課税期間について解説しました。NISA制度の特徴を活かした独自の運用方法を行うことで、通常証券口座での資産運用に比べて大きな利益を上げることが可能となりますが、注意すべきデメリットも潜んでいます。NISAの非課税適用を受けことができる運用益には、投資上限額や非課税期間といった条件があることをきちんと理解したうえで、NISA口座から効率的に資産運用を行っていきましょう。

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