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NISA(ニーサ)・積立NISAの運用益に年末調整は必要?特定口座の源泉徴収についても解説

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NISA(ニーサ)や積立NISAと年末調整、確定申告にまつわる情報をまとめました。運用益が非課税となるNISA制度を利用することで、年末に必要となる税金手続きは通常証券口座での投資と比べてどのようになるのでしょうか。また、NISA開設時に同時に開設必須となる通常証券口座はどのように選んでいけばよいのでしょうか。特定口座とNISAを併用して運用を行う際の注意点も解説します。NISA制度と年末調整や源泉徴収といった税金にまつわる情報をきちんと理解して、年末に慌てず手続きを行っていきましょう。

NISA投資での運用益を年末調整するひとの画像

NISA(ニーサ)・積立NISAに年末調整は必要?

2014年1月から施行された税制優遇制度のNISAは、投資の運用益や配当金が非課税となる制度です。積立NISAはこのNISAよりも長期・分散・積立投資を目的とした制度で、2018年に施行されました。基本的に投資から生じる利益は課税対象となり、毎年年末に投資家は確定申告や年末調整といった手続きを行う必要がありますが、NISAや積立NISAを利用して運用を行った場合にもこのような作業を行わなければならないのでしょうか。NISA・積立NISAと年末調整の関係を解説します。

そもそもNISAは非課税

NISAを利用して行った投資の利益には課税されません。積立NISA・ジュニアNISAでも同様に運用益が非課税となります。これは、通常証券口座から資産運用を行った場合に利益に対してかかる20.315%(*1)の税金が控除され、NISAを活用することで投資家は利益全額を得ることができる仕組みです。この特徴はNISA最大のメリットです。

(*1:所得税15.315%、住民税5%。)

参考:NISAとは?[金融庁公式サイト]

年末調整・確定申告は不要

年末調整とは、給与所得者の1年の源泉徴収額(*1)を計算し、所得税の金額を確定させて企業がまとめて納税する手続きのことです。一方の確定申告も税額を自身で計算し支払う手続きですが、年末調整と違い、納税者が税務署に直接申告・納税を行う方法になります。

そもそも税金が発生しないNISAや積立NISAでは、ある1年における課税額を自身で確定し納税するための手続きである年末調整と確定申告を行う必要がありません。「nisa・つみたてnisaをやっていて年末調整の書き方がわからない」という疑問を持つ方が多いですが、一切記入は必要ありません。

また、NISAでは資産運用の際生じた損失に対して損益通算(*2)や繰越控除(*3)を行うことができず、損失時に節税メリットなく赤字をそのまま投資家が負担することになります。

(*1:会社員などの従業員の場合、給与支払い時に所得税が既に差し引かれています。)
(*2:複数証券口座の利益・損失を合算し、ある1年の損失を相殺することができる手続きです。)
(*3:ある年に発生した損失を翌年に繰り越すことで、翌年の利益から損失を支払う形で損失の支払いを控除することができる制度です。)

参考:損益通算[国税庁公式サイト]
参考:損失の繰越控除[SMBC日興証券公式サイト]

NISA・積立NISA口座と源泉徴収

会社員であれば給与支払い時に源泉徴収にて既に所得税が引かれていますが、投資の運用益については間に企業介入もなく、年末に自身で税額を計算し納税する必要があります。しかし、通常証券口座の投資に比べて非課税メリットのあるNISAや積立NISAでは源泉徴収についても異なります。NISAや積立NISA制度と源泉徴収について解説します。

参考:NISA(ニーサ)・積立NISAと源泉徴収。特定口座の選び方を解説

NISA・積立NISA口座に源泉徴収はない

源泉徴収は、所得税を予め給与から差し引いておく制度です。課税対象となるお金から事前に税金を差し引く仕組みであるため、年末調整や確定申告同様にそもそも税金が生じないNISAや積立NISAの場合は源泉徴収の必要がありません。

この源泉徴収額はおおよその金額が給与から引かれてしまい、個人の生活事情に応じた控除などは考慮されていないため、年末調整の際に所得税の再計算を行う必要があります。

課税口座の源泉徴収をどうするか

NISAや積立NISA口座は、運用益が非課税となる特徴から年末調整も確定申告も必要なく、源泉徴収も関係ないことが分かりました。しかし、NISA口座開設時に同時に開設が必須である通常証券口座(一般口座・特定口座)では、運用益の金額に応じて上記の手続きを行う必要があります。この通常証券口座は開設時に投資家自身が3種類から自由に選択することができます。

  • 一般口座:投資家が税額計算から納税まで行う
  • 特定口座(源泉徴収なし):証券会社が計算した税額を投資家が納税する
  • 特定口座(源泉徴収あり):税額計算から納税まで証券会社が行う

投資の運用実績や年末調整・確定申告をどこまで自身で行っていくか、によって適した口座の種類が異なりますので、様々なパターンから詳しい概要をご紹介します。

20万円以下の利益の場合や、自身で確定申告をする場合

確定申告は、給与以外の収益が年間20万円以内であれば行う必要がありません。これは、例えば年間の運用益が15万円であった場合、約3万円の税金は支払う必要がありません。(*1)

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

引用:給与所得者で確定申告が必要な人[国税庁公式サイト]

自身で確定申告を行いたい場合には「特定口座(源泉徴収なし)」を選択する必要があります。

(*1:運用益15万円×税率20.315%=税額30,472円)

20万円以上の利益で、手間を省きたい場合

国税庁の基準である給与以外の収入が20万円を超えていた場合、確定申告を行わなければなりません。しかし、自身の運用益を計算し税額を確定、納税までを正確に行うには非常に手間がかかります。そこで特定口座を上手く活用して効率的に手続きを行うことが可能になります。

「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することで基本的に投資家は年末の納税手続きが必要がなくなり、非常に便利になります。

源泉徴収なしで、特定口座とNISA口座を併用している場合

「特定口座(源泉徴収なし)」とNISAもしくは積立NISA口座を資産形成の目的に応じて使い分けているケースです。この場合には特定口座について確定申告の手間がかかります。しかし、この場合に「源泉徴収あり」の特定口座を保有した状態で国税庁の確定申告が不要な基準に該当してしまうと(*1)、本来納める必要のない税金を支払うことになる可能性もあり、注意が必要です。

通常証券口座とNISA・積立NISAを併用する場合には、NISAの非課税枠以外にどの程度運用を行い、利益を出すのかおおよそ検討することで源泉徴収リスクを防ぐことができます。

(*1:例えば、特定口座での投資の運用益が20万円以下であった場合などです。)

iDeCo(イデコ)は年末調整、確定申告が必要

iDeCo(イデコ)とは、個人で老後資産を形成するための制度です。毎月定額を積み立てて指定した金融商品を運用することで私的年金を形成することができます。NISA同様に非課税メリットがあり、毎月の掛金(*1)や運用益、受取時の所得税控除(*2)が非課税の適用を受けることができます。

iDeCoでは、非課税対象である掛金の金額を年末調整の際に申告する必要があります。(*3)申告することで掛金が所得控除の対象となりますが、年末調整で申告を忘れた場合でも、投資家が確定申告を行うことで控除を受けることができます。

(*1:iDeCoを利用して毎月積み立てるお金のことです。)
(*2:一時金として受け取る場合です。年金として受け取る場合には「公的年金等控除」となります。)
(*3:年末調整の時点までの1年内に支払った掛金と12月までに支払い予定のある金額を記入します。)

参考:iDeCo(イデコ)の年末調整の書き方は?年末調整を忘れた場合はどうする?
iDeCo(イデコ)は確定申告が必要です。手続きの際は証明書の確認を
iDeCoってなに?[iDeCo公式サイト]

NISAと年末調整、確定申告の関連を理解し、正しく運用しましょう

非課税メリットのあるNISAや積立NISAを利用して生じた運用益については、税額を確定・支払うための手続きである年末調整や確定申告を行う必要はありません。しかし、NISA口座と同時に開設必須である通常証券口座の種類によっては本来必要のない納税が源泉徴収にて行われてしまい、投資家の負担となる可能性もあるため、自身の投資スタイルによって好適な選択が異なります。NISA制度に関する知識はもちろん、年末調整や確定申告にまつわる情報も正確に理解して、効率的に資産運用を行っていきましょう。

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