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iDeCo(イデコ)は給与天引きが良い?メリット・デメリットを把握しましょう

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iDeCo(イデコ)の事業主払込は、毎月給与天引きで支払うため、残高不足の心配がありません。さらに、年末調整が不要という、魅力的な支払い方法でもあります。しかし、事業主払込にはデメリットもあります。今回は事業主払込におけるメリットとデメリットの両方を解説します。安易に事業主払込を選んでしまうのではなく、きちんとメリットとデメリットを把握してから支払い方法を決めましょう。

イデコを支払うためのお金

iDeCo(イデコ)の掛金をどう支払うか

iDeCoの掛金は給与天引き、もしくは口座振替のどちらかを選ぶことができます。それぞれの支払い方法のメリットやデメリットについて理解してから、支払い方法を選びましょう。

給与天引き(事業主払込)とは

iDeCoに加入する際、掛金の納付方法に事業主払込か個人払込かを記入する欄があります。この事業主払込が給与天引きで支払う方法です。

事業主払込を選択した場合は、勤め先に申告する必要があります。人事部もしくは担当部署の指示にしたがって、事業主払込の手続きを行なってください。

ただし、給与天引きに関しては、給与のない自営業、フリーランス、専業主婦(夫)の方は利用することができません。

個人払込とは

一方の個人払込とは、指定した口座から口座振替で支払う方法です。こちらは、自営業者や専業主婦(夫)の方以外にも、会社員や公務員の方も選ぶことができます。

iDeCoの加入手続きの際に口座を指定しますが、海外の銀行口座や国民年金基金連合会に口座振替ができない銀行口座は利用することができません。

なお、口座情報には必ず金融機関の届出印が必要になるため、用意しましょう。

給与天引きのメリット

給与天引きでは、以下のメリットが挙げられます。

  1. 給与天引きのため、掛金が残高不足になることはない
  2. 年末調整の手間が省ける

1.給与天引きのため、掛金が残高不足になることはない

給与天引きで支払う場合、残高不足の心配がないことがメリットとして挙げられます。個人払込の場合は、口座から自動的に引き落とされます。万が一、口座に掛金分の残高がない場合は、運用が停止するため注意しましょう。

2.年末調整の手間が省ける

iDeCoは掛金が全額所得控除となります。つまり、iDeCoを利用すれば所得税を節約することができます。

節税するためには年末調整を行わなければいけません。年末調整の際に、国民年金基金連合会から送付される小規模企業共済等掛金払込証明書を提出します。

しかし、給与天引きの場合は、小規模企業共済等掛金払込証明書が届きません。企業側で源泉徴収で調整するため、加入者本人が年末調整の手続きをする必要がありません。

ただし、加入時期が10月以降の場合、給与天引きであっても確定申告が必要です。

給与天引きのデメリット

給与天引きでは、以下のデメリットが挙げられます。

  1. 掛金の変更や停止の手間
  2. 企業の事務負担が増える

1.掛金の変更や停止の手間

加入者は1年に1度掛金を変更することができます。通常であれば、掛金の変更は金融機関へ変更届を郵送すれば完了します。

しかし、事業主払込で支払っている場合は、上述した手続きに加えて企業への申告も必要です。掛金の支払いを停止する場合も同様です。

個人払込の場合は企業への申告は不要です。

2.企業の事務負担が増える

本来であれば、自分で支払い手続きをします。しかし、事業主払込を選ぶことで企業を経由して支払うことになるため、企業の事務負担が増えてしまいます。

さらに、企業側にiDeCoの制度が浸透しておらず、手続きが滞ってしまうこともあります。企業が会社員のiDeCoの加入を拒否するイデハラ(iDeCoハラスメント)などのトラブルも発生しています。

個人払込のメリット

個人払込のメリットは、掛金の変更や停止作業がスムーズに行えることです。上述したように、事業主払込は企業への申告が必要です。企業への申告がない場合、前月と同様に掛金が引き落とされてしまい、金融機関への申告金額と実際の引き落とし金額に差が発生してしまいます。

個人払込であれば、変更届を郵送するだけで、翌月から変更金額で掛金が引き落としされます。

個人払込のデメリット

個人払込のデメリットは、年末調整を加入者自ら行わなければいけないことです。個人払込の方は、毎年10月以降に小規模企業共済等掛金払込証明書が送付されるので、年末調整の際に提出しましょう。

年末調整を行わなければ超過分の所得税は戻ってきません。もし、年末調整を忘れてしまった場合は確定申告をしましょう。

また、年払いをしている方は、10月以降の支払い掛金は翌年1月の小規模企業共済等掛金払込証明書に反映されます。11月の年末調整に間に合わないため確定申告で調整しましょう。

正しく税制メリットを享受するために

iDeCoの最大のメリットは節税効果が大きいことです。iDeCoでは、加入、運用、受け取りのタイミングにて節税することができます。

特に加入においては、掛金の拠出全額が所得控除となります。つまり、拠出額全額が所得から控除され、所得税が算出されます。

しかし、所得控除を受けるためには年末調整もしくは確定申告を行わなければいけません。これらの手続きを行う際には、いくつか注意することがあります。

小規模企業共済等掛金払込証明書を保管する

iDeCoに加入し、掛金を支払うと、国民年金基金連合会より小規模企業共済等掛金払込証明書が発行されます。年末調整では、この証明書の提出が求められるため、必ず大切に保管してください。

万が一、小規模企業共済等掛金払込証明書を紛失した場合は、再発行することができます。小規模企業共済の専用フォーム、もしくは電話にて再発行の申請を行ってください。

小規模企業共済

年末調整or確定申告での手続き

上述したように、事業主払込を利用している会社員もしくは公務員の方は年末調整は不要です。個人払込を利用している方は、年末調整期間に手続きを行って、所得控除を受けてください。

なお、年末調整に間に合わなかった方は確定申告で調整することができます。また、初回の掛金の引き落としが10月以降だった場合も確定申告が必要です。

確定申告の際に、小規模企業共済等掛金払込証明書が届いていない場合は、掛金の拠出が確認できる通帳のコピーで手続きができます。

ご自身の状況に応じた払込方法を選択

今回はiDeCoの支払い方法について解説しました。

iDeCoの支払いには、給与天引きの事業主払込と口座振替の個人払込があります。事業主払込は残高不足の心配や、年末調整が不要である一方で、掛金の変更や停止の際には手間がかかってしまいます。個人払込の場合は、掛金の変更や停止がスムーズに行えますが、年末調整を加入者自ら手続きしなければいけません。

事業主払込と個人払込のメリットとデメリットをきちんと理解し、ご自身の状況に応じた払込を選択しましょう。

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