iDeCo(イデコ)の退職所得控除は、資産を一括で受け取る際に利用することができる制度です。資産の受け取りにかかる税金を節約することができますが、受け取り方法によってはこの控除を最大限に活用できない場合もあります。今回は、iDeCoの退職所得控除を利用する際の注意点や計算方法について解説します。
iDeCo(イデコ)と退職所得控除の概要
iDeCoとは、任意で加入できる個人型確定拠出年金です。iDeCoは個人で資産を運用し、その資産は60歳以降に受け取ることができます。この受け取りの際に、退職所得控除を受け取ることができます。
iDeCo(イデコ)の資産の受け取り方法
iDeCoで運用した資産は、一括もしくは分割で受け取ることができます。一括で受け取る場合は一時金(退職金)、分割として受け取る場合は年金として受け取ることになります。
受け取りの開始は、原則60歳以降です。ただし、iDeCoの加入期間によって受け取り開始年齢が引き上げられます。受給開始年齢は以下の通りです。
加入期間 | 受給開始年齢 |
10年以上 | 60歳 |
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1ヶ月以上2年未満 | 65歳 |
一時金として受け取る
資産を一時金として受け取った場合、退職所得控除が適用されます。退職所得控除とは、退職金にかかる税金を抑えることができる制度です。もし勤め先から退職金がある場合、退職金の退職所得控除とiDeCoの退職所得控除で控除枠が大きい方を利用することができます。それぞれの退職所得控除の算出方法は、以下の通りです。
iDeCoの退職所得控除
加入期間が20年以内 40万円×加入期間
加入期間が20年以上 800万円+70万円×(加入期間-20年)
退職金の退職所得控除
勤続年数が20年以内 40万円×勤続年数
勤続年数が20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
ただし、退職金が多い方は一時金として受け取る際に注意が必要です。上述した方法で算出した控除枠は、iDeCoと退職金を合わせた控除枠です。もし、退職金を多くもらう場合、iDeCoも一時金で受け取ると控除枠を超えて税金を課せられることがあります。退職金が多い場合は、一時金ではなく年金として受け取る方法をおすすめします。
年金として受け取る
資産を年金として受け取った場合、公的年金等控除が適用されます。公的年金等控除とは、年金にかかる税金を抑えることができる制度です。公的年金等控除の控除枠は以下の通りです。
65歳未満
年間の年金収入 | 公的年金等控除額 |
770万円〜 | 155万5千円 |
410万円〜 | 78万5千円 |
130万円 | 37万5千円 |
70万1円〜 | 70万円 |
〜70万円 | 課税されません |
65歳以上
年間の年金収入 | 公的年金等控除額 |
770万円〜 | 155万5千円 |
410万円〜 | 78万5千円 |
330万円〜 | 37万5千円 |
120万1円 | 120万円 |
〜120万円 | 課税されません |
ただし、この控除枠は、iDeCo以外の国民年金や厚生年金も合わせた控除枠です。年金の受け取り金額が多い場合は、年金ではなく一時金で受け取る方が税金を安く抑えられることができます。
専業主婦(夫)にもある退職所得控除のメリット
通常、退職所得控除は退職金のある会社員や公務員のみ利用することができる制度です。しかし、退職金のない専業主婦(夫)も、iDeCoを活用することで退職所得控除を利用し、受け取りの際に節税することができます。控除枠に関しては、上述した計算式で算出します。
一時金として受け取る時の注意点
iDeCoの資産を一時金として受け取る場合、注意することがあります。それは、勤め先との退職金の受け取るタイミングです。具体例で見ていきましょう。
Aさんは30歳からiDeCoに加入し、60歳で資産を一括で受け取ることにしました。この場合、退職所得控除額は1500万円になるはずです。(式1)しかし、Aさんが50歳で退職し、退職金を受け取った場合には退職控除額は異なります。なぜなら、退職金を受け取る際にも退職所得控除を利用しています。勤続年数と加入期間を併用することはできません。つまり、退職金で計算された30歳から50歳の期間をiDeCoの退職所得控除に考慮できないのです。その場合は、iDeCoの退職所得控除額は700万円になります。(式2)
しかし、退職金の受け取りから15年経過してからiDeCoを受け取れば、控除額は式1で計算されます。つまり、Aさんの場合なら、65歳以降に受け取ると退職所得控除額は1500万円にすることができるのです。
800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円 式1
1500万円-40万円×20年=700万円 式2
一時金と年金をどうやって受け取るか
iDeCoの資産を一時金で受け取るか、年金で受け取るかの判断は、ご自身の退職金で判断するようにしましょう。
退職金がない、または少ない場合
退職金がない、もしくは退職金が少ない場合は、iDeCoの資産を一括で受け取る方がおすすめです。前述したように、退職金所得控除は退職金とiDeCoの一時金を合わせた控除になります。そもそも、退職金がない場合は、控除枠をiDeCoの一時金でフル活用できます。
退職金が多い場合
退職金が多い場合は、iDeCoを年金として受け取りましょう。もしくは、退職金を受け取った後、15年経過してから一時金で受け取る方法もあります。もし、退職金を受け取って14年以内にiDeCoを一括で受け取ってしまうと、iDeCoの控除額が減額されてしまうので、注意してください。
一時金で受け取る場合は時期に要注意
今回はiDeCoの退職所得控除について解説しました。
iDeCoで運用してきた資産は、60歳以降に一括もしくは分割で受け取ります。一括で受け取る場合に、退職所得控除が適用され、受け取りにかかる税金を安く抑えることができます。iDeCoの退職所得控除は、退職金がない専業主婦(夫)も利用できるというメリットがある一方で、受け取り方次第では控除額が減額されてしまうデメリットもあります。もし、企業から退職金が出る場合は、iDeCoの受け取りを分割にする、もしくは15年以上経過してから一時金として受け取ると、税金対策になります。
きちんと退職所得控除の仕組みを理解してから、iDeCoの受け取り方法を決定するようにしましょう。