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株式投資の税金と確定申告について。いくらから確定申告が必要?時期や必要書類も說明

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株式投資における税金と確定申告について說明します。確定申告は、いくらから必要なのでしょうか。金額によっては、確定申告をしないで良い場合があります。また、損失発生時に適切な対応をとれると、納税額が安くなる可能性があります。株式投資の税金と確定申告に関する正しい知識を身に着けて、自身の投資に役立てていきましょう。

株式投資の税金と確定申告について書かれた書類の画像

株式投資にかかる税金とは

株式投資を行った際にかかる税金について說明します。株式投資の税金に関する知識がないと、脱税や、過剰に納税していて損する可能性があります。基本的な知識ですので、きちんと確認しておきましょう。

株の売却益にかかる税金とは?計算方法と確定申告手続きについて。扶養控除についても解説

譲渡益課税

株式投資では、株式の購入価格に対して、売却金額が高い場合に売却益を得られます。売却益に対しては、20.315%の譲渡益課税がかかります。

参考:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) (国税庁公式サイト)

配当金課税

株式投資を行い、保有銘柄で配当金を得られた場合には、配当課税がかかります。

配当課税は、譲渡益課税と同様に20.315%ですが、原則源泉徴収にて天引きされます。そのため、投資家自身が手続きを踏んで、納税する必要はありません。

参考:No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) (国税庁公式サイト)

所得税と住民税

譲渡益課税と配当課税は、双方ともに20.315%の課税率となっています。これは、所得税15.315%、住民税5%です。また、所得税には、復興特別所得税0.315%が含まれています。

株式投資に関わる税金と確定申告

次に、株式投資の利益にかかる税金と、確定申告について解説します。株式投資を行って利益を得た方は、確認しておく必要がある情報です。自身の状況該当する情報をきちんと確認して、役立てていきましょう。

株式投資における確定申告の基本的な考え方

まずは、株式投資における確定申告の基本的な考え方をお伝えします。開設した証券口座が一般口座なのか、特定口座なのかによって、確定申告手続きの必要性は異なります。

また、投資の利益額によって確定申告の必要・不要が異なります。いくらから確定申告が必要なのかについても確認しておきましょう。

一般口座で運用をしている場合

一般口座にて投資を行っている場合は、確定申告を行う必要があります。

一般口座では、一年間の投資で得た利益額に対する税額を算出し、納税するまでの一連の手続きを投資家自身で行う必要があります。国税庁の公式サイトや管轄の税務署から確定申告書をもらい、自身で金額を計算・記載して手続きを行いましょう。

特定口座の源泉徴収なしで運用をしている場合

特定口座の源泉徴収なしを選択している場合も、確定申告が必要です。

ただし、特定口座の源泉徴収なしの場合は、一年間の投資による利益額を、証券会社が「特定口座年間取引報告書」にて算出してくれます。そのため、投資家は算出された利益額に対する税額を確定申告書に記載して、手続きを進めていけます。

確定申告書の作成は、投資家自身で行う必要があります。

特定口座の源泉徴収ありで運用をしている場合

特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、基本的に確定申告は不要です。

源泉徴収ありの口座では、投資によって利益が発生した時点で税金が天引きされ、その後に投資家の証券口座に振り込まれます。つまり、利益が発生した時点で既に納税が完了しているため、確定申告を行う必要はありません。

利益が20万円以下であれば確定申告不要

年収が2,000万円以下のサラリーマンの場合、一年間の投資で得た利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。年間の投資による利益額が20万円以下の場合、課税対象外となり、納税しないでよくなります。

そのため、源泉徴収ありの特定口座で投資を行っている方は、注意が必要になります。源泉徴収ありの特定口座では、投資の利益が発生時に源泉徴収されます。株売却による年間の利益額が20万円以下だった場合、納税の必要がないにもかかわらず、税金を支払っていることとなります。

この場合は確定申告を行って、払いすぎた税金を取り戻しましょう。

確定申告をした方が良い場合

確定申告をした方がよい場合をお伝えします。一般口座や特定口座といった、証券口座の種類によって、確定申告を行う必要があるかどうかは異なります。しかし、保有資産の状況や、投資家保護制度を利用することで、確定申告をした方が良い場合があります。

以下の条件に該当する方は、きちんと確認したうえで、確定申告を行うかどうかを判断しましょう。

損益通算ができる場合

確定申告をした方が良いケースの1種類目は、損益通算ができる場合です。

損益通算とは、一年間の投資の利益と損失を合算して、損失を相殺できる制度です。損益通算によって、自身の投資の損失を相殺可能な場合は、確定申告を行うことで、税額を減らせます。具体例を確認してみましょう。

例:証券口座Aで50万円の利益をあげ、証券口座Bで損失10万円を被った投資家aさんの場合

  • 損益通算を行わない場合
  • 証券口座Aの税額:101,575円
    50万円[投資家aさんの証券口座Aの利益額]×20.315%[譲渡益課税]=101,575円

    証券口座Bの税額:0円

    投資家aさんの納税額=101,575円

  • 損益通算を行った場合
  • 証券口座Aと証券口座Bの利益・損失を合算する
    50万円[証券口座Aの利益額]−10万円[証券口座Bの損失額]=40万円

    40万円[投資家aさんの年間の利益額]×20.315%[譲渡益課税]=81,260円

    投資家aさんの納税額=81,260円

損益通算を行った場合、行わなかった場合の納税額に比べて、納税額が20,315円安くなります。複数の証券口座を保有していて、損益通算が行える場合は、確定申告を行って、できるだけ安い税額に抑えましょう。

参考:No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (国税庁公式サイト)

繰越控除ができる場合

確定申告をした方が良いケースの2種類目は、繰越控除ができる場合です。

繰越控除とは、投資での損失を、翌年以降、3年間に渡って持ち越せる制度です。繰越控除を利用すると、翌3年間は利益と相殺可能になり、税額を減らせます。

例えば、証券口座Aで50万円の利益をあげ、証券口座Bで損失150万円を被った場合、損益通算を行うと、100万円の損失が発生している状態となります。つまり、翌3年間の投資で100万円以上の利益をあげれば、損失を相殺できて、投資の利益は課税されずに済みます。

上場株式配当等受領委任契約

確定申告をした方が良いケースの3種類目は、上場株式配当等受領委任契約を結んでいる場合です。

上場株式配当等受領委任契約とは、特定口座内に配当金を受け入れられる契約です。つまり、契約を締結すると、特定口座内の損失と配当金を、自動で損益通算可能になります。

証券会社によって、この契約の手続き方法は違いますので、自身が利用している証券口座の情報を確認しましょう。また、源泉徴収ありの特定口座でしか締結できませんので、注意が必要です。

NISA(ニーサ)口座での運用の場合

NISA(ニーサ)口座から投資を行う際の確定申告について說明します。税制優遇制度であるNISAを利用して投資を行うと、確定申告はどのようになるのでしょうか。

現在利用して投資を行っている方はもちろん、これから利用を検討している方も確認して、利用を判断する際の参考にしてください。

NISA(ニーサ)とは

NISA(ニーサ)とは、2014年に始まった税制優遇制度です。非課税期間の5年間、年間120万円以内の投資資金で行った投資の利益を非課税で受け取れます。

譲渡益課税と配当課税の両方がかからなくなるため、投資家にとってのメリットが大きい制度です。

NISAとは?非課税制度の仕組みと期間や積立、デメリットまで解説

一般口座で運用をしている場合

NISA(ニーサ)口座は、通常証券口座と同様に口座開設時に証券口座の種類を選択する必要があります。一般口座を選択してNISA口座から株式投資を行った場合、確定申告は不要です。

NISAは、非課税の特徴があります。そのため、納税を目的に行われる確定申告は不要です。

特定口座の源泉徴収なしで運用をしている場合

源泉徴収なしの特定口座を選択してNISA(ニーサ)口座から投資を行っている場合も、確定申告は不要です。投資の利益が非課税になるNISAでは、納税手続きを行う必要がありません。

特定口座の源泉徴収ありで運用をしている場合

源泉徴収ありの特定口座を選択してNISA(ニーサ)口座から投資を行っている方も、確定申告は不要です。投資の利益が非課税になるNISAでは、納税手続きを行う必要がありません。

確定申告のやり方

ここからは、実際の確定申告のやり方を說明します。確定申告を行う時期や必要書類、申告手続きの進め方など、これから確定申告を行う方は必見の情報です。確定申告手続きを始める前に確認しておいて、実際に手続きを行う際に慌てないよう、準備しておきましょう。

実施時期

確定申告は、毎年2月16日〜3月15日までです。例えば、2018年の一年間で行った投資の税金について確定申告する際には、2019年の2月16日〜3月15日の期間に手続きを行う必要があります。

必要書類

確定申告を行う際には、確定申告書を作成して、手続きを行えます。確定申告書は、以下の方法で入手可能です。

  • 国税庁のWebサイトからファイル(確定申告書Aもしくは確定申告書B)をダウンロードし、カラープリンターで出力する
  • 税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る
  • 税務署から郵送で取り寄せる

確定申告書の他に、開設している証券口座の種類によって、用意すべき書類が異なります。自身が該当する証券口座の種類の情報を確認しておきましょう。

特定口座の場合

特定口座の場合は、以下の書類を用意する必要があります。

    1. 確定申告書
    2. 特定口座年間取引報告書
    3. 合計表

証券会社は、税法に基づいて、証券会社が特定口座を開設した居住者等の氏名や住所、一年間の投資における譲渡損益等を集計した特定口座年間取引報告書を郵送または電子交付によって投資家に提供してくれます。

また、複数の証券会社の証券口座から投資を行っている場合は、「合計表」を投資家自身で作成して、申告時に提出する必要があります。

一般口座の場合

一般口座の場合は、以下の書類を用意して、確定申告を行いましょう。

    1. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

一般口座の場合、特定口座年間取引報告書は配布されません。年間取引報告書等の、証券会社が作成した資料を参考に、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の必要事項を記入して、確定申告書類を作成する必要があります。

また、複数の証券会社の証券口座で取引があった場合は、全てを合計して計算する必要があります。

申告方法

必要書類を用意して、確定申告書の作成が完了したら、以下の方法で申告手続きを進められます。

  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)
  • 税務署の窓口に持っていく
  • 税務署へ郵送する

e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、オンラインで確定申告を完了できるシステムです。税務署に足を運ぶ手間が無くなりますが、電子証明書を取得したうえで手続きする必要があります。

電子証明書とは、マイナンバーカード(個人番号カード)に格納されている、オンラインでの申請や届出等の際に、本人であることを電子的に証明するものです。自身の管轄の税務署に対して、「電子申告・納税等開始届出書」を提出して、オンラインで確定申告書の提出を完了できます。

株式等の譲渡所得等に記載

確定申告 株式譲渡益 書き方
一般口座を利用している方は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の必要事項を記入しましょう。収入金額や所得金額、所得から差し引かれる金額等を記入して、自身の納税額を算出する必要があります。

参照:確定申告書の記載手順(国税庁公式サイト)
参考:平成30年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例) (国税庁公式サイト)

特定口座年間取引報告書から転記

特定口座の源泉徴収なしを選択している方は、証券会社が作成・交付する特定口座年間取引報告書を参考に、確定申告書に情報を記入しましょう。

特定口座年間取引報告書とは、税法に基づいて、証券会社が特定口座を開設した居住者等の氏名や住所、一年間の投資における譲渡損益等を集計した報告書です。証券会社によっては、電子交付される場合や、郵送で送付してくれる場合があります。事前に確認しておきましょう。

<h3>給与所得があれば記載

企業に勤めているサラリーマンの方は、会社からの給与所得とは別に給与所得がある場合は、そちらも確定申告書に記載しましょう。

会社員の場合の注意点

次に、会社員で投資を行っている場合の注意点をお伝えします。会社員の方の場合、会社からの給与所得は会社で年末調整が行われ、所得税の納税が完了することとなります。

株式投資によって給与以外の所得がある場合は、以下の点に注意して確定申告を行いましょう。

株式投資は会社にバレるのか

株式投資を行っていることは、会社に知られるのでしょうか。会社に株式投資をしていることを明かしたくない方は、きちんと確認しておきましょう。

会社に申告の必要性はない

株式投資の利益に対しては、譲渡益課税がかかります。譲渡益課税は、「申告分離課税」で、給与と別で税金が計算されます。

そのため、会社がまとめて手続きを行う年末調整の対象外となり、会社に株式投資の利益額を申告する必要はありません。

住民税に注意

所得税に関しては、投資家自身が確定申告を行うため、会社に株式投資が知られる心配はありません。しかし、株式投資の利益には、住民税もかかるため、会社に知られるリスクがあります。

住民税は、会社が従業員に代わって、毎月の給与から住民税を差し引いて納める「特別徴収」という納税方法を採用している場合があります。この場合、経理担当の人に「特別徴収によって引かれている住民税額が、給与所得に対する納付額より多いな」と知られる可能性があります。

会社員がすべき運用・確定申告の方法

住民税によって、会社に株式投資が知られる可能性がありますが、以下の3種類の対応を行うことで、知られないように対策できます。

    1. 特定口座の源泉徴収ありで運用する
    2. 普通徴収を選択する
    3. NISA(ニーサ)を利用する

自身が行いたい投資スタイルを踏まえて、どの対応を取って会社に知られないように運用するかを判断する際の参考にしましょう。

特定口座の源泉徴収ありで運用する

会社に知られないように株式投資を行うための対策の1つ目は、特定口座の源泉徴収ありで運用することです。

源泉徴収ありの特定口座では、利益が発生した時点で源泉徴収によって自動的に所得税と住民税が天引きされます。つまり、証券会社が投資家に代わって納税してくれるので、会社に株式投資が知られる心配がありません。

普通徴収を選択する

会社に知られないように株式投資を行うための対策の2つ目は、普通徴収を選択することです。

普通徴収とは、自身で納税する納税方法のことです。一般口座、もしくは源泉徴収なしの特定口座を選択した方は、この方法で会社に知られずに株式投資を行えます。

年間の株式投資の利益額が20万円以上の場合には、確定申告が必要になるため、確定申告時に普通徴収を選択する必要があります。確定申告書第二表「住民税に関する事項」の、「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法」の項目で、「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。

一方、年間の投資の利益額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。その場合は、住民税申告時に「普通徴収」を選択する必要があります。住民税申告時に、徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。

NISA(ニーサ)口座で運用する

会社に知られないように株式投資を行うための対策の3つ目は、NISA(ニーサ)口座で運用することです。

NISAとは、非課税期間内に行った投資の利益を非課税で受け取れる制度です。そのため、そもそも所得税も住民税もかからず、会社に株式投資が知られる心配がなくなります。

正しく確定申告・納税をしましょう

株式投資の利益に対する税金と、確定申告について說明しました。年間で20万円以上の利益を上げた場合に必要となる確定申告ですが、選択する証券口座の種類や、NISA(ニーサ)制度の利用などによって、不要なケースがあります。株式投資の税金に関する知識を身に着けて、正しい金額を納税できるようにしましょう。

株式投資によって利益をあげ、条件に該当した場合は、義務として必ず納税する必要があります。しかし、損益通算や繰越控除といった制度を活用できると、節税可能なこともあります。

自身の投資の状況等を考慮して、活用可能な制度があれば利用し、できるだけ多くの資産を形成できるようにしましょう。

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