将来に備えて企業年金とiDeCo(イデコ)の併用を検討している方も多いかもしれません。しかし、現在加入している年金によって、iDeCo(イデコ)への加入条件や上限額が異なります。まずは自分が加入している年金を確認してから手続きを行いましょう。また、転職を機会に移換を検討している方も必ず手続きの注意点を確認するようにしてください。
iDeCo(イデコ)と企業年金の違い、併用は?
日本にはさまざまな年金制度があり、年金によって国、企業、そして保険会社など保証する機関が異なります。その中でもiDeCo(イデコ)は2001年に始まった比較的新しい年金制度です。
まずは、iDeCo(イデコ)とはどんな年金制度なのかを理解しましょう。
iDeCo(イデコ)とは
個人型確定拠出年金、通称iDeCo(イデコ)は2001年にスタートした私的年金です。個人で金融機関や金融商品を選び、老後の年金を自ら増やしていく制度でもあります。
iDeCo(イデコ)の加入資格は、職業によっても異なりますが、基本的には20歳以上60歳未満の方が対象です。なお、国民年金の未納付や海外に居住している方は対象外となっています。
iDeCo(イデコ)の最大のメリットは節税効果です。iDeCo(イデコ)に拠出する掛金は全額が所得控除となります。さらに運用益も非課税となり、年金を受け取る場合にも控除が適用されます。iDeCo(イデコ)は節税効果の恩恵を受けられる年金制度です。
企業年金とは
企業年金とは企業が保証する年金の総称です。
企業型確定拠出年金や確定給付年金も企業年金に部類されます。会社員は国民年金や厚生年金に加入する義務がありますが、企業年金はそれらに上乗せするかたちであり、加入は任意です。
iDeCo(イデコ)とは加入条件が異なります。iDeCo(イデコ)は基本的に本人の意思により加入が決定しますが、企業年金は制度が整備されている会社員でなければそもそも加入できません。
また、掛金の拠出方法も異なります。iDeCo(イデコ)は個人が拠出しますが、企業年金は企業が掛金を負担します。ただし、マッチング拠出を利用すれば個人が上乗せで支払うことも可能です。
iDeCo(イデコ)と企業年金の併用
iDeCo(イデコ)と企業年金の併用することは可能です。しかし、企業年金の種類や企業規約の内容によって加入条件が異なります。
今回は以下の3つのケースについて解説します。
確定給付年金に加入している場合
そもそも確定給付年金とは、年金の受け取り額があらかじめ決まっている年金です。企業が掛金の支払い、運用を行いますが、運用の資産変動に関わらず会社員は決められた年金を受け取ります。
確定給付年金はiDeCo(イデコ)と併用することが可能です。近年の不景気により企業が確定給付年金の確保が困難となり、企業型拠出年金への変更や会社員の私的年金の加入を推奨しています。
企業型確定拠出年金に加入している場合
企業型確定拠出年金とは、受け取り金額が決まっておらず、運用次第で受け取り金額が決定します。また、金融機関の指定は企業が行いますが、運用商品は加入者本人が選びます。
企業型確定拠出年金とiDeCo(イデコ)の併用は可能です。ただし、いくつか条件があります。まず、マッチング拠出が採用されている場合は併用できません。マッチング拠出とは、企業の掛金に上乗せして自らも掛金を負担する制度です。
また、企業規約でiDeCo(イデコ)の併用が禁止されている場合も加入できません。これはiDeCo(イデコ)の加入条件を満たしている場合でも併用不可です。
確定給付年金と企業型確定拠出年金に加入している場合
上記2つの企業年金に加入している場合もiDeCo(イデコ)に加入することはできます。しかし、その場合はiDeCo(イデコ)の掛金の上限額が引き下げられます。
iDeCo(イデコ)の上限額に関しては「企業年金の有無で変わる会社員のiDeCo(イデコ)の掛金上限額」にて解説します。
企業年金の有無で変わる会社員のiDeCo(イデコ)の掛金上限額
iDeCo(イデコ)の掛金は、最少で5,000円から積み立てることができます。一方上限額に関しては職業によって異なります。特に会社員は企業年金の有無で上限額が変動するため、必ず確認しましょう。
会社員の掛金の上限は主に3つに分かれます。
①23,000円
②20,000円
③12,000円
①はそもそも企業年金制度がない場合です。②は企業型確定拠出年金にのみ加入している場合です。そして、③は確定給付年金のみ、もしくは企業型確定拠出年金と確定給付年金の両方に加入している場合です。
企業年金に加入している数が多いほど、iDeCo(イデコ)の上限額は引き下げられます。
移換の方法
移換とは、企業年金の資産をiDeCo(イデコ)などに移動させる手続きです。移換先などで手続き内容や方法が異なります。
転職や退職などの際は企業年金を移換する手続きを必ず行いましょう。
企業年金に加入していた場合
企業型確定拠出年金など企業年金に加入していたケースです。転職先でも企業年金が整備されている場合は、これまでの資産を新たな企業先に移換することができます。転職先の人事部に従って移換手続きを行いましょう。
また、転職先に企業型確定拠出年金がない場合は、企業年金からiDeCo(イデコ)に移換することも可能です。その際は選択した金融機関に個人別管理資産移換依頼書を提出してください。
手続きをしない場合
転職や退職後に6ヶ月以内に移換の手続きを行わなかった場合、自動移換の処置が行われます。自動移換とは、企業年金などの資産を国民年金基金連合会に自動的に移動、管理されます。
自動移換では管理手数料が徴収されます。手数料として最低でも4,269円かかり、移換中には月々51円の手数料が発生します。さらに自動移換後にiDeCo(イデコ)などに資産を移換する場合は1,080円の手数料がかかります。
さらに、自動移換中には運用が行われません。デメリットが非常に多いので、必ず移換手続きを行いましょう。
iDeCo(イデコ)と企業年金について理解し、正しく運用しましょう
今回はiDeCo(イデコ)と企業年金の違いについて解説しました。iDeCo(イデコ)と企業年金では加入条件や掛金の拠出方法が異なります。また、併用も可能ですが、加入条件や上限金額も異なるため、同時に加入する際は必ず確認してから判断しましょう。