近年、iDeCo(イデコ)が登場したことにより確定拠出年金に注目が集まっています。みなさんは確定拠出年金の個人型と企業型の違いをきちんと理解できていますか? 今回は個人型と企業型の違いやそれぞれのメリット、デメリットについて解説します。また、移換手続きや併用する際の注意点についても解説します。

iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金
確定拠出年金には個人型と企業型の2種類があります。両方とも私的年金ではありますが、それぞれ加入条件や掛金の拠出方法など違う点がいくつかあります。
まずは、iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金の違いから解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型確定拠出年金の違い
iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金との違いは以下の通りです。
・加入条件
・掛金の拠出
・納付方法
・運用商品
・受給権の発生条件
・口座管理手数料
加入条件
iDeCo(イデコ)の加入条件は、職業によって異なりますが、基本的に20歳以上60歳未満の方が対象です。その一方で、企業型確定拠出年金は制度が整備されている企業に勤めなければそもそも加入できません。
iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金を併用することもできますが、いくつかの条件を満たした場合に限ります。併用に関しては「iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金の併用」にて詳しく解説します。
掛金の拠出
iDeCo(イデコ)の掛金は自己負担です。さらに、この掛金の上限額は職業によって異なり、会社員の方は企業型確定拠出年金の有無によって変動します。なお、iDeCo(イデコ)の掛金の最低額は5,000円です。
企業型確定拠出年金は企業が掛金を負担します。会社員は支払う必要はありませんが、企業の掛金に上乗せで自己負担することも可能です。
納付方法
iDeCo(イデコ)の納付方法は、個人払込と事業主払込のどちらかを選択します。個人払込は指定口座から支払う方法で、事業主払込は給与天引きで支払う方法です。ただし、事業主払込を選択した方は、転職の際にもう一度手続きする必要があります。
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を負担するため納付する必要はありません。なお、掛金に関しては企業年金がある場合は月額27,000円、ない場合は55,000円が上限となっています。
運用商品
iDeCo(イデコ)では、自分で金融機関から運用商品まで選びます。裁量が広く、選択肢が多いのが特徴です。
一方、企業型確定拠出年金は金融機関は企業が決めます。加入者は決められた範囲のなかで運用商品を選びます。そのため、iDeCo(イデコ)よりは選択の幅が狭まります。
受給権の発生条件
受給権の発生条件とは、年金を受け取ることができるタイミングです。
iDeCo(イデコ)の場合、原則60歳以降に受け取ることができます。ただし、例外もあります。例えば50代で加入し、加入期間が10年経過していない場合は最高で65歳まで受け取り年齢が繰り上げられます。
企業型確定拠出年金も原則60歳以降に受け取ることができます。受け取り方法としては一括もしくは分割のどちらかを選択します。ただし、勤続3年を超えると受給権が発生するため、転職をした場合でも資産を移換することができます。
口座管理手数料
口座管理手数料とは、運用期間中に発生する手数料です。金融機関によって金額は異なりますが、iDeCo(イデコ)の場合は基本的に自己負担となります。
企業型確定拠出年金の場合は、企業が口座管理手数料を負担します。しかし、企業によっては加入者本人が負担する場合もあります。
iDeCo(イデコ)のメリット
「国民年金や厚生年金にすでに加入しているが、iDeCo(イデコ)も利用する必要があるの?」と、疑問に感じる方も多いかもしれません。しかし、iDeCo(イデコ)に加入するメリットはあります。
最大のメリットはiDeCo(イデコ)独自の節税効果を受けられることです。
iDeCo(イデコ)のメリット・デメリットは?掛金や節税額を計算しましょう
掛金が全額所得控除
iDeCo(イデコ)は掛金の全額が所得控除の対象となります。同じく個人で加入できる個人年金の場合は拠出額に応じて控除額が決められ、最大でも40,000円の控除しか適用されません。
iDeCo(イデコ)の場合は、拠出額が全額控除に反映されます。ただし、職業によって拠出の上限額が定められており、限度額内での控除となります。
運用益が非課税
投資信託で発生した利益には20.315%の税金が課せられます。例えば、20,000円の利益が出た場合は、4,063円が税金として差し引かれます。
一方、iDeCo(イデコ)の投資信託で利益が出た場合、全額非課税となります。先ほどの例で言うと、20,000円の利益が出ても税金は0円です。
受け取り時に非課税
iDeCo(イデコ)は受け取りの際にも節税効果があります。年金の受け取りは一括か分割のどちらかを選択することになります。一括の場合は退職所得控除、分割の場合は公的年金控除が適用されます。
ただし、所得控除のように全額が控除されるわけではありません。退職所得控除はiDeCo(イデコ)と退職金を合わせて控除されます。退職金を多く受け取る方は、控除額を超えてしまうこともあるため注意しましょう。
iDeCo(イデコ)のデメリット
節税の恩恵を多く受けられるiDeCo(イデコ)ですが、デメリットもあります。それは、60歳まで年金を引き出せないこと、そして手数料が割高であることです。
60歳まで引き出せない
iDeCo(イデコ)のデメリット1つめは、60歳になるまで年金を引き出せないことです。そもそも、iDeCo(イデコ)は年金を増やすために作られた制度です。運用中に引き出しては意味がないため、原則60歳までは引き出すことができません。
ただし、一部例外もあります。例えば、加入者が死亡した場合は申請をすると、運用期間中であっても資産を引き出すことができます。この場合、受け取り先は遺族になります。しかし、申請がないと運用が継続してしまうため注意しましょう。
手数料
iDeCo(イデコ)では、加入時、運用時、受け取り時に手数料が発生します。特に年金を分割で受け取る場合は、1回につき432円の手数料がかかるため注意しましょう。
なお、運用時の手数料に関しては金融機関によって安く抑えることができます。金融機関を選ぶ際は、必ず手数料や信託報酬を確認するようにしましょう。
企業型確定拠出年金のメリット
企業型確定拠出年金にはどんなメリットがあるのでしょうか? 掛金、手数料、税金の3つの点で企業型確定拠出年金のメリットについて解説します。
掛金が大きい
企業型確定拠出年金は、iDeCo(イデコ)よりも多く掛金を拠出することができます。iDeCo(イデコ)は会社員の場合、最大でも23,000円しか拠出できないのに対し、企業型確定拠出年金は55,000円も拠出することができます。
さらに、掛金の拠出は会社負担のため、会社員が支払う必要はありません。
手数料が企業負担
運用にかかる手数料は企業が負担します。一方のiDeCo(イデコ)は、加入、運用、受け取りにかかる手数料はすべて自己負担です。手数料は運用期間中は月々発生するため、iDeCo(イデコ)の費用は拠出金だけでなく、手数料も考慮して算出しなければいけません。
掛金分の所得税、住民税が非課税
企業型確定拠出年金の掛金は直接口座に反映されるため、所得税、住民税、そして社会保険料を課されることがありません。
iDeCo(イデコ)は掛金を給与から拠出するため、所得税や住民税が課されます。ただし、所得控除が適用されるため、税金を軽減することはできます。
企業型確定拠出年金のデメリット
企業型確定拠出年金は掛金の税金や負担がないことがメリットです。しかしながら、企業が整備する故に、運用面においてはデメリットもあります。
転職時に移換手続き
企業型確定拠出年金は受給権が勤続3年を超えると発生します。そのため、3年以上働いてからの転職は、運用資産を移換することができます。
しかし、移換には手続きが必要です。もし、手続きを忘れてしまった場合、自動移換されます。自動移換は運用の指図ができず、さらには手数料の徴収や加入期間の遅れになるため、必ず手続きを行いましょう。
自由に金融機関が選べない
企業型確定拠出年金は企業が掛金の負担や納付手続き、さらには金融機関の指定も行います。そのため、加入者は自由に金融機関を選ぶことができません。
企業が指定した金融機関で運用商品を選ばなければいけないため、自分が希望する商品がないこともあります。企業型確定拠出年金は、加入者の裁量が小さいことがデメリットです。
iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金の併用
iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金の併用は可能です。しかし、併用するためには以下の条件を満たす必要があります。
規約でiDeCo(イデコ)との併用を認めている
企業が企業型確定拠出年金を実施している場合、その規約にiDeCo(イデコ)との併用を認めている場合は併用ができます。例えiDeCo(イデコ)の加入条件を満たしている場合でも、企業規約にiDeCo(イデコ)の併用を禁止している場合は併用することはできません。
マッチング拠出を採用していない
マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金の企業の拠出に加えて自らも掛金を上乗せできる制度です。マッチング拠出の利用は加入者の任意ですが、企業型確定拠出年金がこの制度を採用している場合、iDeCo(イデコ)の併用はできません。
転職・退職した場合
転職や退職した場合、加入している年金はどうなるのでしょうか。その場合は資産を移換することになりますが、移換手続きが必要です。
転職を予定している方は、転職先に企業型確定拠出年金の有無を確認しましょう。
転職先に企業型確定拠出年金がある場合
転職先に企業型確定拠出年金があり、継続するケースです。前職場での企業型確定拠出年金の資格は喪失するため、新たに手続きを行い、資産の移換を行わなければいけません。
この場合は、転職先の人事部に従って移換手続きを行いましょう。企業型確定拠出年金を整備している場合、加入意思のある会社員の移換を拒否されることはありません。
また、iDeCo(イデコ)への変更も可能です。iDeCo(イデコ)の場合は口座開設と個人別管理資産移換依頼書を提出し、企業型確定拠出年金の資産をiDeCo(イデコ)に移換します。
転職先に企業型確定拠出年金がない場合
転職先に企業型確定拠出年金がなく、iDeCo(イデコ)に移換をする場合は上記と同じ手続きを行います。
もし、転職した後に必要な手続きを行わなかった場合は自動移換されます。自動移換は国民年金基金連合会に自動的に資産を管理します。自動移換がされると、手数料4,269円が徴収されます。さらに、そこからiDeCo(イデコ)に口座開設する場合も加入手数料や運用手数料も徴収されます。
転職が決まったら資産を放置したままにせず、必ず移換の手続きを行いましょう。
企業型と個人型の確定拠出年金の違いの理解
今回は確定拠出年金の企業型と個人型であるiDeCo(イデコ)との違いについて解説しました。企業型もiDeCo(イデコ)にもそれぞれメリット、デメリットがあります。企業型の場合は運用商品をiDeCo(イデコ)の場合は手数料に注意して加入するか判断しましょう。