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iDeCo(イデコ)とマッチング拠出の違いやメリットを比較。併用は可能か

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iDeCo(イデコ)とマッチング拠出のどちらを利用するか迷われている方に、それぞれのメリットやデメリットを解説します。iDeCoとマッチング拠出は確定拠出年金に該当しますが、加入条件や拠出限度額は異なります。加入手続きを行う前に、違いをきちんと理解しましょう。
マッチング拠出とイデコについて調べている

iDeCo(イデコ)とマッチング拠出の関係性

iDeCoについて調べると、マッチング拠出というワードが頻繁に登場してきませんか? その理由は、iDeCoとマッチング拠出が同時に利用できない関係にあるからです。

しかし、そもそもiDeCoやマッチング拠出についてきちんと把握していないと関係性を理解することができません。まずは、iDeCoとマッチング拠出の仕組みから理解していきましょう。

iDeCo(イデコ)とマッチング拠出

年金制度の1種に確定拠出年金があります。確定拠出年金とは、企業や加入者が掛金を拠出し、運用を行うことで将来の給付金を増やしていく年金制度です。

さらに、確定拠出年金には個人型と企業型に分かれます。iDeCoは個人型確定拠出年金に該当し、マッチング拠出は企業型拠出年金に該当します。

iDeCoとマッチング拠出は、確定拠出年金ということは共通していますが、加入条件などの違いもあります。それぞれの違いを比較してみましょう。

iDeCo(イデコ)とは

個人型確定拠出年金、通称iDeCoは個人で資産運用を行い、年金を増やす私的年金です。加入条件は職業によって異なりますが、原則20歳以上60歳未満であれば加入することができます。

iDeCoのメリットの1つに節税効果が大きいことが挙げられます。例えば、iDeCoの拠出金は所得控除されます。所得控除のある年金として個人年金もありますが、個人年金の場合は年間の拠出金額が80,000円を超えると、控除額が一律40,000円となります。

しかし、iDeCoであれば控除の上限はなく、拠出した全額分が所得控除の対象となります。ただし、職業によって拠出できる上限額が設けられているので注意しましょう。

マッチング拠出とは

マッチング拠出を解説する前に、まずは企業型確定拠出年金についておさえておきましょう。

企業型拠出年金は企業が整備する年金制度です。そのため、誰もが加入できるわけではなく、企業型拠出年金の制度がある企業に勤めている会社員が対象となります。

企業型拠出年金のメリットは、加入者が掛金を負担しなくていい点です。iDeCoの掛金は自己負担ですが、企業型拠出年金は企業が掛金を負担します。しかし、企業の掛金に上乗せして自らも拠出することができます。それがマッチング拠出制度です。

企業型拠出年金はそのほかの企業年金(*1)の有無で掛金の上限額が決定します。企業年金がある場合は月々55,000円、ない場合は月々27,500円まで拠出できます。しかし、企業が上限額いっぱいまで拠出してない場合もあります。その際にマッチング拠出を利用して、限度額まで自ら支払うことができます。

(*1:企業型確定拠出年金や確定給付企業年金など企業が整備する年金の総称)

マッチング拠出のメリット

マッチング拠出のメリットは以下の4点が挙げられます。このうち1〜3についてはiDeCoも共通するメリットです。

  1. 掛金が全額所得控除
  2. 運用益が非課税
  3. 受け取り時にも節税可能
  4. 運営管理手数料が原則無料

iDeCo(イデコ)と共通のメリット

マッチング拠出では節税効果が大きいというメリットがあります。拠出、運用、受け取りのタイミングで税金を節約することができ、この節税効果はiDeCoでも同様に受けることができます。

まず、拠出においてはiDeCoのメリットで述べたように掛金全額が所得控除となります。

運用においては、運用益に税金が課せられません。運用益とは資産を運用した際に発生する利益です。企業型確定拠出年金やiDeCoは投資信託などで資産を運用し、発生した運用益を年金に回します。通常の信託投資では運用益に20.315%分課税されますが、企業型確定拠出年金やiDeCoは運用益が非課税です。非課税分の運用益を年金や運用資産に活用することができます。

受け取りにおいては、退職所得控除もしくは公的年金等控除で節税できます。運用した年金は一括もしくは分割で受け取りますが、一括の場合には退職所得控除、分割の場合には公的年金等控除が適用されます。どちらの受け取り方法を選んだとしても、控除を受けることができるのです。

運営管理手数料が原則無料

マッチング拠出では、運営管理手数料を支払う必要がありません。これはiDeCoにはないメリットです。

資産を運用する際には運営管理手数料が発生します。iDeCoは運営管理手数料を自己負担しなければいけませんが、企業型確定拠出年金は企業が負担します。

ただし、企業によっては、加入者本人が運営管理手数料を負担する場合もあります。

マッチング拠出のデメリット

マッチング拠出のデメリットは以下の2点が挙げられます。このうち1についてはiDeCoも共通するデメリットです。

  1. 60歳まで資産を引き出せない
  2. 拠出限度額が低い

iDeCo(イデコ)と共通のデメリット

マッチング拠出やiDeCoで運用した資産は60歳まで引き出すことができません。これらは将来に備えるための年金制度であり、運用した資産は年金として受け取ることが原則だからです。

ただし、加入者本人が死亡した場合などは例外的に資産を引き出すことができます。その際は一時金として資産を受け取ることになりますが、受け取るためには申請が必要です。

拠出限度額が低い

マッチング拠出は、企業の掛金に上乗せして拠出できる制度です。しかし、加入者は企業の金額を超えて拠出することはできません。

例えば、限度額27,500円に対して企業が13,000円を拠出していた場合、加入者が拠出できるのは最大で13,000円です。限度額には14,500円分の枠が残っていますが、企業の拠出金額を上回ってしまうため、限度額まで支払うことはできません。

iDeCo(イデコ)とマッチング拠出の併用は不可

iDeCoと企業型確定拠出年金を併用することはできます。しかし、以下の条件に当てはまる場合に限ります。

  • 企業年金規約でiDeCoの併用を認めている
  • マッチング拠出を採用していない
  • つまり、マッチング拠出を採用している企業型確定拠出年金に加入している場合は、iDeCoと併用することができません。

    ただし、すべての企業がマッチング拠出を採用しているとは限りません。企業型確定拠出年金がある企業でもマッチング拠出を採用しておらず、併用が認められている場合は、iDeCoに加入することができます。

    マッチング拠出と年末調整

    マッチング拠出を利用しているからといって、年末調整をする必要はありません。そもそも年末調整の目的は、1年間の所得にかかる税金を計算することです。年末調整で、所得から控除や社会保険料を差し引いて税金を計算し、税金額が確定します。

    マッチング拠出は所得から支払いますが、課税されるのはマッチング拠出を差し引いた所得に対してです。つまり、マッチング拠出の金額そのものには課税されません。

    iDeCo(イデコ)、マッチング拠出で効果的な運用を

    今回はiDeCoとマッチング拠出の関係性について解説しました。マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金の企業掛金に上乗せして、加入者も拠出できる制度です。掛金は所得控除の対象であり、利用した場合でも年末調整や確定申告は不要です。

    しかし、マッチング拠出を利用するうえでいくつか注意点があります。まず、マッチング拠出を利用するためには、企業が制度を採用していることが前提です。次に、企業がマッチング拠出を採用している場合はiDeCoと併用することができません。そして、拠出する場合は企業の拠出金額を超えて拠出することができません。

    以上の注意点を踏まえたうえで、マッチング拠出を利用するかどうかを判断しましょう。

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