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iDeCo(イデコ)のメリット・デメリットは?掛金や節税額を計算しましょう

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iDeCo(イデコ)は2001年に開始した新たな年金制度です。今回はそんなiDeCo(イデコ)について、加入のメリットやデメリットなどをご紹介します。iDeCo(イデコ)は活用次第で大きく節税もできます。年収や職業ごとのシミュレーションも試してみましょう。

イデコに加入するか検討している人

初心者にもわかるiDeCo(イデコ)のメリット

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の通称で個人で加入できる年金です。自分で金融機関から投資信託などの運用商品を選び、将来の年金を増やしていくことができます。

個人年金や企業型確定拠出年金があるなかで、なぜiDeCo(イデコ)が開始されたのでしょうか? それは、大きな節税効果のメリットがあるからです。

3つの節税効果

iDeCo(イデコ)のメリットは3つの節税効果が得られることです。主に積立時、運用時、そして受け取り時に節税ができます。

まずは積立時、つまり掛金を積立する際に得られる節税効果についてご紹介します。

掛金が全額所得控除

iDeCo(イデコ)に拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。

個人で加入できる年金制度として、個人年金があります。個人年金の場合は年間20,000円以下の場合は全額控除されますが、80,000円を超えると最大でも40,000円分しか控除の対象になりません。

一方iDeCo(イデコ)の場合は、支払った金額分だけ所得控除が適用されます。特に自営業者の掛金は最大68,000円のため68,000円分の控除を受けることができます。

運用益が非課税

iDeCo(イデコ)で発生した利益には税金が課せられません。

通常、投資信託で出た利益は20.315%の税率がかけられます。例えば20,000円の利益が発生した場合、4,063円の税金が徴収されます。

しかし、iDeCo(イデコ)の投資信託であれば20,000円分の利益が発生しても税金は0円です。利益のすべてを年金に回すことができます。

受け取り時に非課税

iDeCo(イデコ)の受け取りは、一括もしくは分割を選ぶことができます。

一括で受け取る場合は退職所得控除が、分割で受け取る場合は公的年金控除が適用されます。つまり、どちらの受け取り方法にしても控除対象となるため、節税効果が得られます。

ただし、控除に関してはそのほかの年金や退職金と考慮されるため、全額ではなく一定金額が控除となります。

職業・所得による節税効果の違い

iDeCo(イデコ)は職業や掛金によっても得られる節税効果が異なります。各金融機関やiDeCo(イデコ)の公式サイトでシミュレーションができるので、一度試してみてはいかがでしょうか?

iDeCo公式サイト

公務員の場合

近年、公務員の年金や退職金は減額傾向にあります。公務員の方も将来のライフプランを考えるようにしましょう。

以下の公務員の太郎さんの場合、iDeCo(イデコ)に加入すると、年間14,400円分の所得税と住民税が節税できます。60歳まで運用した場合は総額475,200円分の節税効果を得られます。

太郎さん
年収 400万円
年齢 27歳
掛金 8,000円

会社員の場合

会社員の方は、企業型確定拠出年金や企業年金の加入の有無によって掛金の上限が異なります。

以下の会社員次郎さん場合、iDeCo(イデコ)に加入すると、年間21,600円分の所得税と住民税が節税できます。60歳まで運用した場合は総額561,600円分の節税効果を得られます。

次郎さん
年収 440万円
年齢 34歳
掛金 12,000円

個人事業主・自営業の場合

個人事業主や自営業の方はもっとも掛金の上限額が高く、月々68,000円まで積み立てすることができます。

以下の自営業の三郎さんの場合、iDeCo(イデコ)に加入すると、年間108,000円分の所得税と住民税が節税できます。60歳まで運用した場合は総額2,052,000円分の節税効果を得られます。

三郎さん
年収 600万円
年齢 41歳
掛金 30,000円

専業主婦(夫)・パートの場合

iDeCo(イデコ)は専業主婦(夫)やパートの方でも加入できます。ただし、そもそも所得が少ないため、所得控除のメリットはそれほどありません。

以下の専業主婦の花子さんの場合、iDeCo(イデコ)に加入すると、運用の非課税額は60歳までで50,385円となります。また、運用利回り1.0%で運用した場合は2,360,020円分を積み立てすることができます。

花子さん
年収 100万円
年齢 38歳
掛金 8,000円

iDeCo(イデコ)のデメリット

iDeCo(イデコ)は大きな節税効果が得られる一方で、デメリットもあります。iDeCo(イデコ)のデメリットは大きく以下の3点が挙げられます。

・60歳まで引き出せない
・手数料を取られる
・元本割れのリスク

60歳まで引き出せない

iDeCo(イデコ)のデメリット1つめは60歳になるまで引き出せないことです。iDeCo(イデコ)は年金を増やすための制度です。そのため増やした資産は年金という扱いになるため、原則60歳以降に引き出すことができます。

ただし、例外もあります。加入者本人が死亡した場合、一時金として資産を引き出すことができます。詳細に関してはiDeCo(イデコ)の注意点にて解説します。

手数料を取られる

iDeCo(イデコ)は加入時、運用時、さらには年金の受け取りの時に手数料が発生します。

加入では2,777円、運用では167円、受け取りでは432円が最低でも必要で、利用する金融機関によっては、さらに手数料が必要になることもあります。

加入を検討されている方は、必ず各金融機関の手数料を確認するようにしましょう。

元本割れのリスク

iDeCo(イデコ)は投資信託の運用などで資産を増やす制度です。投資信託は株式や債権に投資するものであり、もちろん元本割れのリスクを伴います。

ハイリターンを求め過ぎて、ハイリスクな金融商品を選んでしまっては危険です。投資信託は資産を増やす可能性もあれば、減らす可能性もあることを理解して、金融商品を選びましょう。

iDeCo(イデコ)活用時の注意点

iDeCo(イデコ)を活用する場合、いくつかのケースでは注意が必要です。特にふるさと納税との併用、加入者本人の死亡、50代での加入の場合は、加入すると不利になることもあります。

ふるさと納税との併用

現在ふるさと納税を利用している方は、控除の限度額に注意しましょう。iDeCo(イデコ)は掛金の分だけ所得控除が適用されます。もしiDeCo(イデコ)に加入して所得控除をした場合、ふるさと納税の控除の限度額にも影響します。

ふるさと納税とiDeCo(イデコ)を併用する場合の注意点は、控除額以上の金額をふるさと納税で収めないことです。ふるさと納税をする場合は、必ずiDeCo(イデコ)の所得控除から控除限度額を逆算して、支払う金額を決めましょう。

加入期間に死亡した場合

iDeCo(イデコ)加入者が運用期間中に死亡した場合、これまで積み立てた掛金はどうなるのでしょうか? 実は、死亡した場合には遺族に返金されます。

この場合、受け取り方法は一括しか選択できません。遺族はiDeCo(イデコ)口座の残高分全てが一時金として受け取ることができます。ただし、受け取りには請求が必要です。請求されなければ運用が継続してしまうので、注意しましょう。

50代での加入

iDeCo(イデコ)は加入から60歳まで運用する年金制度です。「50歳で加入できるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、50代でも加入することはできます。

ただし、年金の受け取りが遅くなってしまう可能性もあります。60歳で受け取ることができる条件として、加入期間が10年以上の場合となります。加入期間が短いとその分受け取れる年齢も引き上げれてしまいます。

iDeCo(イデコ)はメリット・デメリットを理解してから判断を

今回はiDeCo(イデコ)のメリットやデメリットについてご紹介しました。

iDeCo(イデコ)は節税効果がある一方で、手数料を徴収されるなどのデメリットもあります。また、人によっては加入した際に不利になることもあります。

加入を決める場合には、きちんとメリットとデメリットを理解してから判断するようにしましょう。

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